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ホーム暮らし・手続き住民票・戸籍・証明書申請・登録自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

掲載日:令和5年5月18日更新

自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)に関する手続きについて

自動車の臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を新規登録、新規検査、継続検査のため運輸支局へ運行する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

許可対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車を次の目的で運行する場合が対象となります。なお、250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

  • 新規登録や新規検査、継続検査、予備検査等のため運輸支局へ運行する場合
  • 検査・登録を受けることを前提とした車両整備・修理のため整備工場へ運行する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局へ運行する場合 など

(注意)作業現場や廃車場への移動、展示や撮影のための移動、販売目的での試乗などの場合は対象となりません。
(注意)許可申請は運行目的ごとに必要です。同一車両を運行する場合であっても、「継続検査前の車両整備のために整備工場へ運行」したあと「継続検査のために運輸支局へ運行」する場合などは運行目的ごとに申請してください。

許可期間

運行の目的と経路を審査のうえ、目的が達成できる最小日数で許可します。原則として、目的地が新潟県内または隣接する県の場合は1日です。なお、許可期間は実際に走行する日数であり、予備日などは含みません。検査のための運行で検査不合格を想定した復路を含めての許可はできません。

申請受付日

原則として、自動車を運行する当日です。ただし、早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土日祝日の場合はその直前の平日)に受付します。

申請に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書【こちらからダウンロードできます】

様式第1号(許可申請書) (PDF 147KB)

記載例:自動車臨時運行許可申請書記載例 (PDF 336KB)

運行する自動車が確認できる書類(次のいずれか1点、コピーでも可)

  • 自動車検査証
  • 限定自動車検査証
  • 自動車予備検査証
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書
  • 一時抹消登録証明書
  • 譲渡証明書 など

窓口に来た人の本人確認書類(個人番号カード、自動車運転免許証など住所・氏名が確認できるもの、コピー不可)

自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間が許可期間中有効なもの、コピー不可)

手数料・・・1件につき750円

窓口でお渡しするもの

  1.     臨時運行許可証
  2.     番号標(ナンバープレート)

(注意)臨時運行許可証及び番号標は、許可期間終了後5日以内に許可を受けた窓口へ返却してください。
(注意)臨時運行許可証を紛失した場合や番号標を紛失・き損した場合は、紛失(き損)届の提出が必要です。個人番号カード、運転免許証など身分証明書をお持ちのうえ許可を受けた窓口へお越しください。なお、臨時運行許可証や番号標を紛失した場合については速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。

注意事項

  • 事前に運行の期間と経路を計画のうえ申請してください。
  • 許可を受けた自動車、期間、目的、経路以外には使用できません。
  • 許可を受けた自動車以外に番号標を使用した場合、臨時運行許可証を備え付けずに運行した場合、返納期間を経過しても臨時運行許可証と番号標を返却しない場合、詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合は道路運送車両法の規定により処罰されます。

受付窓口

本庁舎

〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1

電話番号 025-773-6661

大和庁舎

〒949-7392 新潟県南魚沼市浦佐1188番地2

電話番号 025-777-3111

塩沢庁舎

〒949-6492 新潟県南魚沼市塩沢1370番地1

電話番号 025-782-0250

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