掲載日:令和5年5月1日
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する人
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の
上記2または3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外を対象とした「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり50,000円
支給を受けるための手続き
令和5年3月分の児童扶養手当受給者(支給対象者の1に該当する人)
- 給付金の申請は不要です。令和5年5月26日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
- 児童が18歳に達し、令和5年4月1日で児童扶養手当受給者でなくなった人にも支給します。
- 給付金の支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
受給拒否の届出書 (PDF 143KB)
提出期限 令和5年5月15日
提出先 本庁舎子育て支援課か各市民センター
上記以外の人(支給対象者の2または3に該当する人)
詳細が決まり次第ご案内します。しばらくお待ちください。
振込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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