更新日:令和6年6月12日
騒音・振動の指定区域内の特定施設は、騒音規制法・振動規制法又は新潟県生活環境の保全に関する条例に基づく届出の対象になります。
ただし、次の場合は条例による届け出は不要です。
- 当該特定施設が法と条例双方の特定施設に該当する場合(法の届出が必要となります)
- 騒音規制法該当の特定工場等に条例(騒音)該当の別の特定施設がある場合
- 振動規制法該当の特定工場等に条例(振動)該当の別の特定施設がある場合
注意:2、3において法律による特定施設を全廃したときは、条例による届出が必要
届出の種類 |
届出対象者 |
届出の時期 |
設置届出 |
特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合 |
設置工事開始日の30日前まで |
使用届出 |
|
当該地域が指定区域となった日、または当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
種類及び能力ごとの数変更届出 |
特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合 |
変更工事開始日の30日前まで |
使用の方法変更届出 |
振動規制法の特定施設について、その使用の開始時刻又は終了時刻を変更する場合 |
変更工事開始日の30日前まで |
騒音・振動防止の方法の変更届出 |
特定施設の騒音又は振動防止の方法を変更しようとする場合 |
変更工事開始日の30日前まで |
氏名等変更届出 |
設置又は使用届出をしたものが、氏名、名称、住所、法人は代表者氏名に変更があったとき 特定工場等の名称、所在地に変更があったとき 特定施設の全ての使用を廃止したとき |
変更の日から30日以内 |
使用全廃届出 |
特定施設の全ての使用を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
承継届出 |
届出を行った者から特定施設の全てを譲り受け、借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合 |
承継のあった日から30日以内 |
下記の場合は、届出が不要です。
- 騒音規制法、県条例に基づく「数等の変更届出」は、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍を超えない数に増加する場合
- 騒音規制法、県条例に基づき届出のあった騒音の防止方法の変更が、騒音の大きさの増加を伴わない場合
- 振動規制法に基づく「数等の変更届出」は、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
- 振動規制法、県条例に基づき届出のあった振動の防止方法の変更が、振動の大きさの増加を伴わない場合
- 振動規制法、県条例に基づき届出のあった振動に係る特定施設の使用開始時刻の繰上げ、終了時刻の繰下げを伴わない場合
騒音規制法・振動規制法の届出一覧
特定施設一覧
騒音規制法・振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音、振動に係る特定施設一覧(新潟県ウェブサイト)
規制基準
騒音規制法の規制基準
区域区分 |
朝 |
昼間 |
夕 |
夜間 |
(対象時間) |
6時から8時 |
8時から18時 |
18時から21時 |
21時から6時 |
第1種区域 |
40 |
50 |
40 |
40 |
第2種区域 |
50 |
55 |
50 |
45 |
(対象時間) |
6時から8時 |
8時から20時 |
20時から22時 |
22時から6時 |
第3種区域 |
60 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
65 |
70 |
65 |
60 |
振動規制法の規制基準
区域区分 |
昼間 |
夜間 |
(対象時間) |
8時から19時 |
19時から8時 |
第1種区域 |
60 |
55 |
(対象時間) |
8時から20時 |
20時から8時 |
第2種区域 |
65 |
60 |
県条例の騒音・振動に関する規制基準
区域区分 |
朝 |
昼間 |
夕 |
夜間 |
(対象時間) |
6時から8時 |
8時から18時 |
18時から21時 |
21時から6時 |
第1種区域 |
40 |
50 |
40 |
40 |
第2種区域 |
50 |
55 |
50 |
45 |
(対象時間) |
6時から8時 |
8時から20時 |
20時から22時 |
22時から6時 |
第3種区域 |
60 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
65 |
70 |
65 |
60 |
区域区分 |
昼間 |
夜間 |
(対象時間) |
8時から19時 |
19時から8時 |
第1種区域 |
60 |
55 |
第2種区域 |
60 |
55 |
(対象時間) |
8時から20時 |
20時から8時 |
第3種区域 |
65 |
60 |
第4種区域 |
65 |
60 |