掲載日:令和6年4月1日更新
南魚沼市内において診療所の新規開設、診療体制の継続確保等を図る医師等(医師又は医療法人等)が施設整備を行うにあたり金融機関から借り入れを行った場合に、借入額の利子の支払いに対する補助金を交付します。
交付要件の概要
市内において診療所を新規に開設する医師等又は引き続き診療を継続するために既存診療所を後継した医師等で次のいずれの要件も満たすこと。
- 南魚沼市内で10年以上保険診療を継続する見込みであること
- 一般社団法人南魚沼郡市医師会又は一般社団法人南魚沼歯科医師会に加入すること
- 住民健診、市立学校の校医その他市が実施する事業について積極的に協力すること
- 南魚沼市診療所施設等整備費補助金の交付を受けたことがないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
交付期間
補助金の交付の対象とした最初の月から起算して10年間
注意:期間内であっても交付決定のあった年度以降の支払いのみが対象です
交付額
補助基準額と年度内に実際に支払った利子の額のいずれか少ない額
注意:利子に対して他の助成金等がある場合は、当該助成金等の額を除いた額
注意:各年度の上限は200万円
補助基準額
前年度末の借入残高(借入初年度の場合は借入額)×1%(上限:200万円)
注意:交付初年度と最終年度は対象となる月数に応じた割合を乗じて算出します
申請方法
次の書類を郵送又は持参で、医療対策課にご提出ください。
- 南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付申請書(様式第5号)
- 借入金償還計画・実績表(様式第6号)
- 金融機関等が発行した前年度末の借入残高が確認できる書類等の写し(金融機関等からの借入れが当年度中の場合は添付不要)
- 金融機関等が発行した利子計算書の写し
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 医師免許証の写し
- 医師会に加入していること又は加入する見込みであることを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
事業着手届について
補助対象事業に着手するとき(建設・改修工事等を開始するとき)は、あらかじめ次の書類を郵送又は持参で、医療対策課にご提出ください。
- 南魚沼市診療所開設資金利子補助金事業着手届(様式第1号)
- 事業計画・完了報告書(様式第2号)
- 契約書、位置図、平面図、立面図その他補助対象事業の計画が確認できる書類の写し
- 建築確認済証の写し
- その他市長が必要と認める書類
郵送で提出する場合
封筒の表面に「診療所開設資金利子補助金申請書在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留など記録が残る方法で送付してください。
送付先は下記の提出先をご覧ください。
持参する場合
土日、祝日、各月の第3月曜日、年末年始(12月28日から1月3日)を除く8時30分から17時00分までの間に持参してください。
提出先
南魚沼市 病院事業 経営管理本部 経営管理部 医療対策課
住所:〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町2643番地1 南魚沼市民病院内