掲載日:令和5年12月15日
母子家庭の母または父子家庭の父が、就労に役立てるために教育訓練講座を受講し修了した場合に、費用(入学金および受講料)の一部を助成します。受講開始前に事前相談が必要です。
対象者
市内に住所があり、20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1、2のすべてに該当する人
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に本事業の給付を受けていないこと
対象講座
- 雇用保険制度による教育訓練給付(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)の指定教育訓練講座
指定教育訓練講座の検索はこちら(外部サイト) - 地域の実情に応じて市長が認める講座
支給額
雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある人
入学金および受講料の6割相当額から雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額です。
ただし、その額が12,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がない人
入学金および受講料のの6割相当額です。
ただし、一般教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座を受講した場合は200,000円、専門実践教育訓練の指定講座を受講した場合は修学年数×400,000円(最大1,600,000円)を上限とし、いずれも12,000円を超えない場合は支給されません。
申請から支給までの流れ
1.事前相談
受講の前に子育て支援課に相談してください。希望する講座の資料(期間や費用がわかるもの)をご用意ください。
2.講座指定の申請(受講前)
受講開始前に講座の指定を申請します。
申請に必要なもの
- 講座指定申請書 (PDF 93.5KB)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証(交付を受けていない場合は戸籍謄本)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 講座の資料
3.講座の受講
「2」の申請が受理され、講座の指定が決定すると「受講対象講座指定通知書」が送付されますので、通知を受けたら受講を開始してください。「受講対象講座指定通知書」は受講後の申請で使用しますので大切に保管してください。
指定を受けた講座の受講を途中でやめたり、婚姻などでひとり親ではなくなったなど、支給要件に該当しなくなった場合は給付できません。
4.給付金の申請(受講後)
受講が修了したら30日以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 交付申請及び実績報告書 (PDF 91.9KB)
- 受講対象講座指定通知書
- 講座の修了を認定するもの(修了証明書など)
- 受講費用の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
- 雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある場合は、ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- 申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 振込先の口座がわかるもの(公金受取口座を希望しない場合)
5.給付金支給
支給が認められた場合は、支給額と振込日を記載した通知書を送付します。
相談・申請先
南魚沼市役所(本庁舎) 子育て支援課
受付時間:平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです)