掲載日:令和6年8月1日更新
令和6年能登半島地震により準半壊以上の被害を受けた住宅の応急修理制度について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で大きな被害を受けた住宅を対象に、日常生活に必要な最小限度の部分の修理を支援します。
国と県の支援制度があり、両方の制度を利用することができます。
注意:準半壊以上とは、損壊部分(被害)がその住家の延床面積の10パーセント以上であるのもの
はじめに必ずお読みください
- 住宅(実際に居住している建物)の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分の修理が支援対象となります。
- 準半壊以上の被害を受け、市が発行するり災証明書の交付を受けている必要があります。
- 市が修理業者に支援対象の修理費用を直接支払う制度のため、すでに修理業者へ費用を支払って修理が完了している場合は制度を利用することができません。
支援制度
支援対象
次のすべての要件を満たす場合に支援の対象となります。
1.地震による被害で大規模半壊、中規模半壊、半壊および準半壊の住家被害を受けたこと
被害の程度は、市が発行するり災証明書に記載されます。り災証明書の発行を希望される場合は、税務課資産税班へお問い合わせください。
2.応急修理を行うことで、避難所などへの避難が必要なくなると見込まれること
3.南魚沼市にお住いの人
応急修理の範囲
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管や配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
支援の限度額
住家被害 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 |
---|---|---|---|---|
国制度 | 70.6万円 | 70.6万円 | 70.6万円 | 34.3万円 |
県制度 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 |
計 | 170.6万円 | 120.6万円 | 120.6万円 | 64.3万円 |
注意:限度限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担です
注意:国制度は、自らの資力では応急修理できない世帯が対象となります(大規模半壊を除く)
申込期限
令和6年12月31日(火曜日)
お問い合わせ先
制度全般に関すること
総務課防災庶務班
電話:025-773-6660
り災証明書の発行に関すること
税務課資産税班
電話:025-773-6668
申込方法
制度利用時の注意事項や申請方法などについて説明しますので、総務課防災庶務班へ一度ご連絡ください。
窓口:市役所本庁舎2階総務課防災庶務班(防災担当)
電話:025-773-6660