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令和6年能登半島地震に係る介護サービス利用料の減免の取扱い

掲載日:令和6年3月1日更新

令和6年能登半島地震により被災され、介護サービスの利用料の支払いが困難な南魚沼市の介護保険の被保険者に対して、利用料の減免を行います。

減免対象期間

令和6年1月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに介護サービスを利用したもの

減免対象者

  1. 令和6年能登半島地震により、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
  2. 令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
  3. 令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者の行方が不明である者
  4. 令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
  5. 令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

減免割合

100分の100

減免の適用

上記の減免対象者に該当する旨を、介護サービス事業所に申告することで減免が適用され、介護保険給付の対象となる利用料の支払いが不要となります。
なお、食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

利用料の還付手続きについて

上記の減免対象者で、減免対象期間に既に利用料を支払っている場合は、その還付を受けることができます。
還付の申請は、次の書類を提出してください。

  • 介護保険利用料還付申請書 (PDF 105KB)
  • 介護サービス事業所が発行した領収証等
  • 次のいずれかの書類
    (1)減免対象者の1の場合 罹災証明書
    (2)減免対象者の2の場合 死亡診断書若しくは死体検案書又は1月以上の治療を要すると認める医師の診断書
    (3)減免対象者の3の場合 警察に提出した行方不明の届出の写し等
    (4)減免対象者の4の場合 税務署に提出した廃業届若しくは異動届の写し又は公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの
    (5)減免対象者の5の場合 雇用保険の受給資格証又は事業主等による証明

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