掲載日:令和6年4月8日更新
概要
取引や証明に使用されている特定計量器(以下はかり)ですが、はかりの正確性を維持するため、2年に1回検査を実施することが義務づけられています。(計量法第19条)
取引または証明に使用するはかりは、正確な計量値が求められており、南魚沼市は2年に1度、偶数年度に検査が実施されています。
検査を受けないはかりなどを商取引や証明に使用すると、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
次に当てはまるものは特定計量器の対象から除外されます
- 検定証印等や定期検査済証印に表示された年月から政令で定める一定期間を経過していないもの
- 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量に計量を使用する質量計)
- ㎡で表した載せ台の面積の値をtで表したひょう量の値で除した値が0.1以下のもの
- ひょう量が0.5t以上であって、載せ台の幅が400mm以下のもの
- 自動はかり
検査対象となるもの
使用頻度に関係なく、次にはかりを使用している場合は検査対象になります。
- 商店・露店・行商等で商品の計り売りに使用するもの
- 病院・薬局等で使用している調剤用のもの
- 病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育所等で使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
- 運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便取次店も含む)
- 工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの
- 公共機関への報告や公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用するもの
- 納品検収用のもの
- 宝飾店、古物商等で貴金属の質量による販売、買収等に使用するもの
検査対象とならないもの
- 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再度計量するため)
- 野菜・果実等を農協等の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計算し、農家での計量が目安的な場合に限る)
- 飲食店や食品製造事業所で調理や品質管理・原料の調合等のみに使用するもの
- 病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
- 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米をわけてあげた等)
- 温泉入浴施設などに備えつけられている体重計として使用するもの
初めて検査を受ける場合
検査対象のはかりの種類をあらかじめ確認します。対象だった場合調査票を送るので商工観光課までご連絡ください。
新しく購入したはかりについては、定期検査が免除される場合があります。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
定期検査の期間、なんらかの事情で検査を受けれない場合計量士と直接契約して検査を受けることも可能です。
大検査を受ける場合、「定期検査に代わる計量士による調査を行った旨の届け出」を商工観光課に提出いただく必要がございます。
1個あたりの検査手数料
種類 | 能力 | 金額 |
電子式はかり |
100kg以下 |
1,400円 |
250kg以下 |
1,900円 | |
500kg以下 | 2,300円 | |
機械式はかり |
100kg以下 |
500円 |
250kg以下 | 900円 | |
500kg以下 | 1,500円 | |
棒はかり、直線目盛はかり | 250円 | |
分銅、おもり | 10円 |
検査料は当日、現金で納付していただきます。
なお、検査に不合格になった場合でも手数料は返納致しませんので、あらかじめご了承ください。
家庭用特定計量器について
一般家庭で使用されているキッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーターなどの計量器は、健康管理や調理の目安として使われているもので、取引や証明のための計量とはなりません。
しかし、これらの特定計量器は日常生活でに普及度が高いことから「家庭用」マークが表示されています。
このマークは一般消費者が使用する上での不安を解消することが目的であり、製造段階で一定の性能・精度は保たれていますが(法第53条)、取引や証明には使用できません。
問い合わせ先
新潟県産業労働部 計量検定所 業務課
〒955-0046 新潟県三条市興野1丁目13番45号 三条地域振興局3階
TEL:0256-36-2240
FAX:0256-36-2249