掲載日:令和6年4月3日更新
農地の相続の届出について
農地を相続した際には、農業委員会への届出が義務付けられています(許可不要)。
ただし、この届出によって登記名義は変わりませんので、別途相続登記の手続きを行ってください。
なお、他市町村にある農地を相続された場合には、その市町村の農業委員会に届け出てください。
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書
(下記の様式をダウンロードしていただくか、窓口備え付けのものをご利用ください) - 相続する農地の地番がわかるもの
(様式は自由)
農地法第3条の3の規定による届出書(様式) (PDF 128KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(様式) (DOC 51KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例) (PDF 157KB)
提出について
- 必要部数 : 1部
- 提出場所 : 農業委員会事務局、塩沢市民センター、大和市民センター
- 提出方法 : 窓口の持参または農業委員会事務局への郵送
ご注意ください
- 相続が発生した農地を複数人に分けて取得または共有名義で取得する場合は、取得した権利の割合がわかるようにしたうえでそれぞれ届け出てください。
- 外国籍の方が農地を取得する場合は、提出の際に、国籍や在留資格がわかるもの(在留カードなど)を持参してください。
- 相続する農地についてあっせんを希望される場合には、別途申出が必要ですので、農業委員会の窓口にてご相談ください。