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納税が遅れると

掲載日:令和3年1月4日更新

納税が遅れると

市税は、定められた納期限までに、納税者のみなさんに自主的に納めていただくものです。定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように納期限後20日以内に督促状を送付し、さらに納付がない場合は文書や電話などで催告を行います。また、納期限を過ぎても納付がない場合には、納期限内に納税した人との公平のため、本税以外に督促手数料・延滞金が課されます。

督促手数料

督促状を発送した際、督促手数料(100円)が加算されます。

延滞金

納期限までに税金が完納されないときは、未納税額と併せて延滞金をいただくことになります。延滞金に用いる利率は次のとおりです。特例割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

延滞金割合の改正

令和2年12月31日までの期間の延滞金計算には、以下のとおり、それぞれの期間に対応した特例基準割合が適用されます。令和3年1月1日以降の延滞金計算には、税制改正により延滞金の割合について見直しが行われ、延滞金特例基準割合が適用されることになりました。

延滞金率
期間 本則 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例割合 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例割合 令和3年1月1日以降の特例割合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 7.3パーセント 特例基準割合 特例基準割合に1パーセント加算した割合 延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 14.6パーセント 特例なし 特例基準割合に7.3パーセント加算した割合 延滞金特定基準割合に7.3パーセントを加算した割合
  • 平成25年12月31日までの特例基準割合:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4パーセントを加算した割合
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1パーセントを加算した割合
  • 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合

延滞金割合の推移

延滞金推移
期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
令和4年1月1日から 2.4パーセント 8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5パーセント 8.8パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6パーセント 8.9パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7パーセント 9.0パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8パーセント 9.1パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9パーセント 9.2パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3パーセント 14.6パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7パーセント 14.6パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4パーセント 14.6パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1パーセント 14.6パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント

滞納処分

督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納されない場合は、滞納者の財産(不動産、預貯金、給与、動産など)の差押など滞納処分を行うことがあります。
差押えた財産は、公売、換価を行い、市税などに充てる場合があります。

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