掲載日:令和6年5月30日更新
納税が遅れると
市税は、定められた納期限までに、納税者のみなさんに自主的に納めていただくものです。定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように納期限後20日以内に督促状を送付し、さらに納付がない場合は文書や電話などで催告を行います。また、納期限を過ぎても納付がない場合には、納期限内に納税した人との公平のため、本税以外に督促手数料・延滞金が課されます。
督促手数料
督促状を発送した際、督促手数料(100円)が加算されます。
延滞金
納期限までに税金が完納されないときは、未納税額と併せて延滞金をいただくことになります。延滞金に用いる利率は次のとおりです。特例割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
延滞金割合の改正
令和2年12月31日までの期間の延滞金計算には、以下のとおり、それぞれの期間に対応した特例基準割合が適用されます。令和3年1月1日以降の延滞金計算には、税制改正により延滞金の割合について見直しが行われ、延滞金特例基準割合が適用されることになりました。
期間 | 本則 | 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例割合 | 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例割合 | 令和3年1月1日以降の特例割合 |
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 7.3パーセント | 特例基準割合 | 特例基準割合に1パーセント加算した割合 | 延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合 |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 14.6パーセント | 特例なし | 特例基準割合に7.3パーセント加算した割合 | 延滞金特定基準割合に7.3パーセントを加算した割合 |
- 平成25年12月31日までの特例基準割合:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4パーセントを加算した割合
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1パーセントを加算した割合
- 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合
延滞金割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
令和4年1月1日から | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
滞納処分
督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納されない場合は、滞納者の財産(不動産、預貯金、給与、動産など)の差押など滞納処分を行うことがあります。
差押えた財産は、公売、換価を行い、市税などに充てる場合があります。