掲載日:令和6年10月2日更新
申請書様式
南魚沼市以外に本籍がある人で、戸籍証明書をご希望の場合は、関連記事「戸籍証明書などの広域交付」をご覧ください。
対応種類・内容・手数料
- 戸籍謄本・抄本 450円
- 除籍謄本・抄本 750円
- 改製原戸籍謄本・抄本 750円
- 戸籍の附票謄本・抄本 300円
- 身分証明書 300円 (注意:本人以外は配偶者などの親族でも委任状が必要、未成年者は親権者が請求できます)
- 独身証明書 300円
- 記載事項証明 350円
注意1:利害関係人が特別の理由がある場合に請求できます。請求には疎明資料が必要な場合があります
注意2:令和6年2月29日までは、南魚沼市が本籍の戸籍届書は約1か月保管したのち、管轄法務局へ送付されます。請求に応じることができないこともあります。令和6年3月1日以降は、南魚沼市で届出した場合に限り請求できます。外国籍の人の届出書については取り扱いが違います。詳しくはお問い合わせください - 受理証明 350円(上質紙 1,400円)(注意:南魚沼市で届出をした届出人が請求できます)
疎明資料とは、本人以外の人が交付請求する場合に、請求事由について客観的に確認することができる資料のことです。(例:契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、請求理由を示す資料、死亡の事実がわかる資料など)
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫など)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な人
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など - 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など - その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
注意:「1」以外の人が請求する場合は、請求事由・使用目的や提出先などを具体的にご記入ください。不明点はお問い合わせください
上記以外の場合で、代理人が請求する場合は、本人が記入した委任状が必要です。委任状は関連記事をご覧ください。
本人確認書類
本人などになりすまして証明書を不正に取得する行為を未然に防ぎ、個人情報を保護することを目的として、各種証明書の請求に際し、本人確認書類の提示をお願いしています。
1点で確認できる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、官公署が発行した身分証明書(顔写真付きのもの) など
2点で確認できる書類(イ+イまたはイ+ロ)
【イ】健康保険証、共済組合員証、介護保険証、後期高齢者医療制度保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証 など
注意:マイナンバー(個人番号)の「通知カード」については、本人確認書類としては使用できません
【ロ】学生証(顔写真付きのもの)、社員証(顔写真付きのもの)、法人が発行した身分証明書(顔写真付きのもの) など
法人請求の場合
必要事項
- 現に請求の任にあたっている人の住所、氏名(氏名は自署または記名押印)
- 法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名
- 代表者印または法人印
- 対象者の氏名、住所または本籍と筆頭者の氏名
- 利用目的(第三者請求の場合「債権保全のため」のみではなく具体的に記入)
添付書類
契約書の写しなどの疎明資料(任意代理人又は法定代理人として請求する場合を除く)
- 請求する法人と被請求者の債権債務関係がわかる書類
- 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合、または請求する法人が契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書
- 契約時と請求時で被請求者の住所や氏名が異なる場合は、つながりが確認できる書類(住民票のコピーなど)
代理人の資格を証する書面(第三者請求の場合を除く)
- 法人が任意代理人の場合
委任状(受任者の記載は「法人の名称」「所在地」「代表者の役職と氏名」が必要)
受任者である法人の登記事項証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの) - 法人が法定代理人の場合
後見登記事項証明書など
社員証など(権限確認書類)
- 申請者が代表者の場合
代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの) - 申請者が代表者以外の場合
代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)、社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書など
注意:名刺は不可
登記事項証明書などの原本は、請求があればお返しします。その際は、原本に相違ない旨を記載した写しも提出してください。なお、当該請求のみに作成された委任状などはお返しできません。
請求する際の注意点
- 契約などにより発生する権利行使や義務履行による請求では、個人情報保護の観点から記載事項を限定(省略)した証明書を発行する場合があります
- 債務者死亡による相続人確定などのために戸籍を請求する場合、次の書類の添付をお願いします
債務者の死亡事実がわかる住民票又は戸籍などのコピー、債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍などのコピー