掲載日:令和4年8月15日更新
一般不妊治療と特定不妊治療に要した費用の一部を助成します
治療を開始する前に限度額適用認定証の申請を行ってください。
一般不妊治療
対象者
- 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている。
- 治療期間と申請日で、夫婦のうちいずれか一方が市内に住所を有している。
- 妻の年齢が、1回の治療開始日時点で満43歳未満。
対象となる治療
夫婦の間で行われるタイミング療法・排卵誘発法・人工授精(消費税含む)
入院費、食事代、文書料は、助成対象外です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。
助成回数
夫婦1組に対して1年度当たり1回(1年度で複数回治療を行う場合は1年度分まとめて申請)
助成額
1年度につき130,000円を限度とします。
ただし、加入している医療保険の高額療養費制度の対象となる人は、そちらの制度を優先してください。
特定不妊治療
対象者
- 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている。
- 治療期間と申請日で、夫婦のうちいずれか一方が市内に住所を有している。
- 妻の年齢が、1回の治療開始日時点で満43歳未満。
対象となる治療
夫婦の間で行われる体外受精・顕微授精(消費税含む)
入院費、食事代、文書料は、助成対象外です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。
助成回数
夫婦1組に対して1子当たり通算6回(年間制限なし)
助成額
1回の治療につき130,000円を限度とします。
ただし、加入している医療保険の高額療養費制度の対象となる人は、そちらの制度を優先してください。
経過措置の対象者
- 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度以降も治療を継続している人
- 令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植をする人
(注意)助成回数は1回までです。
R3年度不妊治療費助成事業のご案内 (PDF 219KB)
新潟県による助成を受けることができる人は、そちらを優先してください。その助成額を控除した額を南魚沼市の対象額として算定します。
助成申請手続き
不妊治療終了後、速やかに次の書類を各庁舎担当窓口に提出してください。書類は、下記からダウンロードするか、各庁舎窓口に用意してあります。
(注意)治療が終了した年度内に申請をしてください。
申請書類
共通
-
不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 74KB) (新潟県にも申請する場合、県に提出した証明書の写しでも可。)
- 治療期間中に医療機関が発行した領収書と診療明細書(不妊治療を行った医療機関以外のものや不妊治療以外の治療などで発行されたものを含む。)
高額療養費制度の対象となる場合
- 限度額適用認定証または高額療養費支給申請書
夫婦のうちいずれか一方が市内に住所を有していない場合
- 戸籍謄本
事実婚をしている夫婦の場合
- 両人の戸籍謄本と住民票
- 事実婚関係申立書 (PDF 275KB)(両人が同一世帯でない場合)
助成回数リセットをする場合
- 死産届の写しまたは母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し
(注意)出産に至った場合は市で確認します
(注意)助成回数リセットを希望しない人は提出不要です
助成の決定と支払い
申請書を受け付け後、助成の承認・不承認についてお知らせします。承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。
関連リンク
厚生労働省
不妊に関する取組