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めごちゃん祝い金

掲載日:令和5年5月9日更新

令和3年4月1日から令和8年3月31日の間に生まれたお子さんを対象に、市の活性化とお子さんの健やかな成長を願い、南魚沼市での子育てを応援するため、独自の祝い金を支給します。

注意:めごちゃん祝い金は税法上「一時所得」に該当します。めごちゃん祝い金を受け取った年に、その他の一時所得との合計額が50万円を超える場合には税務署へご相談ください。

対象児童

祝い金の対象となる児童は、次の要件をすべて満たす赤ちゃんです。

  1. 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに出生し、かつ出生により南魚沼市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 出生により南魚沼市の住民基本台帳に記録された日から本祝い金の申請日まで引き続き南魚沼市の住民基本台帳に記録されていること。

受給者

祝い金を受給できる人は、次の要件をすべて満たす父か母です。

  1. 対象児童と同居する父または母であること。
  2. 対象児童の出生から祝い金の申請日まで、引き続き市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 申請者および申請者と生計を一にする世帯の構成員に係る市税等の滞納がないこと。
  4. 祝い金の申請日前1年以上引き続き、市の住民基本台帳に記録され居住していること、または祝い金の申請日時点で南魚沼市の4か月健診を受けている対象児童の父もしくは母であること。

支給額

 受給者と生計を同一にする受給者の子(死産の者を除く)のうち、出生した順番により、それぞれ次の額となります。

  1. 第1子 12万円
  2. 第2子 15万円
  3. 第3子以降 20万円

注意:受給者の子とは戸籍や住民票上における「子」のことを言います。

申請に必要なもの

  • 南魚沼市めごちゃん祝い金支給申請書
  • 受給者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座が確認できるものの写し(受給者本人名義に限る)

その他:別居している子がいる場合、別居の理由とともに根拠となる書類の提出が必要です。

申請期限

対象児童の出生日から8か月以内

申請について

該当すると思われる人には出生届けの際にご案内します。

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