コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム暮らし・手続き保険・年金国民年金国民年金保険料の納付が困難なときは

国民年金保険料の納付が困難なときは

掲載日:令和4年2月15日更新

経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。保険料を未納のままにせず、本庁舎市民課か大和市民センター、塩沢市民センターで手続きをしましょう。

後日、審査結果の通知が日本年金機構より届きます。任意加入被保険者の人は対象外です。

申請手続きを忘れずに

保険料免除・納付猶予・学生納付特例の申請手続きは毎年必要です。

(全額免除と納付猶予は、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年度からは本人の申請手続きが不要になります。ただし、失業等を理由に申請を行い、承認を受けた場合は、改めて審査を行う必要があります。引き続き免除を受けたい場合は、改めて申請が必要です)

 保険料の免除や猶予を受けた期間があると、その分将来受け取る年金が減額されます。そのため、10年以内であれば免除や猶予されていた分の保険料を納付できる追納制度があります。

自営業などの人は

保険料免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のいずれもが、前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。その他、失業、倒産、事業の廃業、天災などにより承認される場合もあります。

免除期間は毎年7月から翌年6月の期間となります。

一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)については、免除された残りの保険料を納めないと未納期間扱いとなりますので、忘れずに納めてください。

免除・納付猶予の申請に必要なもの

  • 年金手帳、納付書など
  • 本人確認書類
  • 失業を理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票などの写しなど

50歳未満の人は

納付猶予

「申請者本人」と「申請者の配偶者」のいずれもが、前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。その他、失業、倒産、事業の廃業、天災などにより承認される場合もあります。

免除期間は毎年7月から翌年6月の期間となります。

免除・納付猶予の申請に必要なもの

  • 年金手帳、納付書など
  • 本人確認書類
  • 失業を理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票などの写しなど

学生の人は

学生納付特例

「学生本人」の前年所得が定められた基準に該当することが必要です。

免除期間は毎年4月から翌年3月の期間となります。

学生納付特例の申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も必須)または在学証明(原本)
  • 本人確認書類

追納しましょう

追納制度

保険料の免除や猶予を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は減額されます。そこで、これらの期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。追納することにより将来受け取る老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。ただし、3年目以降になりますと加算金がつきますので早めの追納をおすすめします。

カテゴリー