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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました
ホーム仕事・産業産業振興申請・支援農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました

農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました

掲載日:令和4年2月1日更新

平成30年11月16日に施行された改正農地法により、農業委員会へ事前に届出をおこない、受理通知を受けた場合には、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなどの設置が可能となりました。(農地法第43条)

農作物栽培高度化施設の届出について

農地に農業用ハウスなどを設置するにあたり、その底面をコンクリートなどで覆い、農作物栽培の効率化、高度化を目的に使用する場合の農地については、事前に農業委員会に届出をし、基準を満たし、受理通知を受けた場合には、農地法上の農地として扱いを受けることができます。そのため、転用手続きが不要になる、固定資産税も農地として課税されるなどの利点があります。

なお、他人の農地を売買、賃借などにより取得し、農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて、農地法第3条の許可申請などが必要となります。

(注意)未届けで施設を設置した場合や、届出内容と利用実態が異なるなどの場合には違反転用となるおそれがあるためご注意ください。

主な基準

  1. 農作物栽培の用に供する施設であること
  2. 施設の屋根や壁面を透過性のないもので覆う場合は、周辺農地に2時間以上の日影を生じさせないこと
  3. 施設からの排水について、放流先の管理者などの同意を得ていること
  4. 当届出制度の対象施設であることを示す標識を設置すること

標識イメージ (PDF 274KB)

 

高さ基準

施設の棟高は8メートル、軒高は6メートル以内であり、平屋構造であること

おおむね30センチメートル以下の基礎を施工する場合は、当該基礎上部から棟高は8メートル、軒高は6メートル以内であること

高さ基準(施設の棟高は8メートル、軒高は6メートル以内であり、平屋構造であること)

日影の基準(屋根や壁面を透過性のないもので覆う場合)

新たに施設を設置する場合

春分の日と秋分の日の真太陽時における8時から16時までの間で、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないこと

既存の施設の底面をコンクリートなどで覆う場合は以下の基準を満たすこと
既存の施設の底面をコンクリートなどで覆う場合の基準
施設の軒の高さ 敷地境界線から当該施設までの距離
2メートル以内 2メートル
2メートル超3メートル以内 2.5メートル
3メートル超4メートル以内 3.5メートル
4メートル超5メートル以内 4メートル
5メートル超6メートル以内 5メートル

届出の様式について

届出書(様式第1号)

必ず提出してください

営農に関する計画書(様式第2号)

必ず提出してください

同意書(様式第3号)

施設用地を貸借する場合や施設用地に所有権以外の権利がある場合は提出してください

その他必要書類一覧

一覧を確認し、様式第1号、様式第2号、土地の登記事項証明書、案内図、施設の 配置図については必ず提出してください。また、その他該当する書類についても提出してください

様式など

届出書(様式第1号) (DOCX 23.8KB)

届出書(様式第1号)記載例 (DOCX 24.4KB)

営農に関する計画書(様式第2号) (DOCX 19.9KB)

営農に関する計画書(様式第2号)記載例 (DOCX 20.2KB)

同意書(様式第3号) (DOCX 15.9KB)

同意書(様式第3号)記載例 (DOCX 19.3KB)

届出に必要なもの一覧 (DOCX 26.7KB)

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