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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業農地転用許可申請の提出期限が毎月5日に変更となります

農地転用許可申請の提出期限が毎月5日に変更となります

掲載日:令和4年2月1日更新

農地転用許可事務の権限移譲について

令和4年度から農地転用許可事務(転用面積4ヘクタール以下)が新潟県から南魚沼市へ権限移譲されます。これに伴い、農地転用許可申請書(農地法第4条、5条)の提出期限が、毎月10日から毎月5日に変更されます。(5日が土曜日、日曜日、祝日の時は直後の開庁日が提出期限)

また、許可証の交付時期については、月末ごろを予定しています。

許可証の交付時期の例
申請書の提出時期 許可証の交付時期
4月5日までに提出 4月末ごろ
4月6日~5月5日に提出 5月末ごろ

注意

  • 転用面積が3,000平方メートルを超える場合は、新潟県農業会議へ諮問が必要になるため、許可証の交付時期は翌月となります。
  • 農地転用以外の申請については、これまでどおり毎月10日が提出期限となります。

農地転用許可制度の概要や提出書類などについては、次のリンクをご覧ください。

農地を転用したい

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