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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業農業委員会農地法・農地中間管理事業の申請の提出期限を毎月5日に変更します

農地法・農地中間管理事業の申請の提出期限を毎月5日に変更します

掲載日:令和8年2月5日更新

農地法・農地中間管理事業の申請の提出期限を毎月5日に変更します

令和8年4月から、農地中間管理機構・農地法第3条の申請書類の提出期限を毎月10日から毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日が提出期限)に変更します。なお、農地転用申請についての提出期限変更はありません。

申請の際は余裕を持って相談し、提出期限までに全ての提出書類が整うように準備を進めてください。

また、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法によって禁じられています。

各申請の提出期限まとめ
  令和8年3月まで

令和8年4月から

農地中間管理事業に関する申請

(売買・貸借)

毎月10日

(閉庁日の場合は直前の開庁日)

毎月5日

(閉庁日の場合は翌開庁日)

農地法第3条の許可申請

(耕作目的での農地の所有権移転・貸借)

毎月10日

(閉庁日の場合は直前の開庁日)

毎月5日

(閉庁日の場合は翌開庁日)

農地法第4条・第5条の許可申請

(農地転用)

毎月5日

(閉庁日の場合は翌開庁日)

変更なし

農地の所有権移転・貸借の概要や提出書類などについては、次のリンクをご覧ください。

農地を売買したい(耕作目的)

農地を貸借したい(耕作目的)

農地を転用したい

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