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ホーム健康・福祉福祉・介護高齢者相談窓口高齢者虐待の防止

高齢者虐待の防止

掲載日:令和7年10月16日更新

知って防ごう高齢者虐待

高齢者虐待の防止について

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」または「法」と言います。)が、平成18年4月1日から施行されました。この法律では、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに養護者支援も打ち出されています。また、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援が適切に行われるよう必要な措置を講ずることが地方公共団体に義務付けられています。

高齢者虐待ってなに?

高齢者虐待防止法では、「高齢者」を「65歳以上の者」と「65歳未満で養介護施設や養介護サービスを利用する障がい者」とし、高齢者虐待を2つに分けています。

  1. 養護者による高齢者虐待
    養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人など)による虐待行為
  2. 養介護施設従事者などによる高齢者虐待
    老人福祉法および介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員が行う虐待行為

どんな種類の虐待があるの?

  1. 身体的虐待
    身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えることなど
    具体例:殴る、蹴る、叩く、つねるなどの暴力行為
     
  2. 介護・世話の放棄・放任
    衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることなど
    具体例:必要な介護サービスを利用させない、世話しない、受診が必要なのに連れていかない、孫などからの暴言・暴力を見て見ぬふり
     
  3. 心理的虐待
    著しい暴言または著しく拒絶的な対応、高齢者本人の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことなど
    具体例:無視する、恫喝する、嫌がらせ、恥をかかせる
     
  4. 性的虐待
    わいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることなど
    具体例:性的な嫌がらせ、排せつの失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前で排せつ行為やおむつ交換をする
     
  5. 経済的虐待
    養護者または高齢者の親族が高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ることなど
    具体例:勝手に高齢者の年金を使う、入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を払わない、日常生活に必要な金銭を渡さない

相談・通報をためらわない

「虐待を受けたと思われる高齢者」を発見し、「生命又は身体に重大な危険が生じている場合」は、通報しなければなりません。地域包括支援センターへ連絡・相談してください。虐待がなかったとしても責任を問われることはなく、通報者の秘密は守られます。
困りごとが小さいうちに「相談する」ことで虐待を未然に防ぎ、高齢者も家族も安心した暮らしに繋がります。虐待かどうかの判断は必要ありません。あなたの「ちょっと気になる」を地域包括支援センターに是非教えてください。

養護者による高齢者虐待の通報相談窓口

地域包括支援センターでは、高齢者とともに養護者を支える視点を大切にして相談をお受けしています。

  • 南魚沼市地域包括支援センター 025-773-6675
  • 大和地域包括支援センター 025-788-0106
  • 塩沢地域包括支援センター 025-782-0252

養介護施設従事者などによる高齢者虐待の通報相談窓口:介護高齢課 025-773-6675

高齢者虐待防止のための指針(PDF 346KB)

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