掲載日:令和7年5月28日更新
「戸籍への振り仮名記載」について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年7月8日以降、順次送付予定)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名をハガキにより通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2. 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出がない場合は、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、同時に振り仮名が記載されます。
注意:通知した振り仮名に変更がない人は振り仮名の届出をする必要はありません
3. 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
届出の方法
1. マイナポータルからの届出
届出は、マイナポータル<外部リンク>の利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
- マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れに注意してください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
- マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォンなどの電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
2. 窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
3. 郵送での届出
南魚沼市に本籍がある人は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 市民課 戸籍担当
届書のダウンロードは下記リンクを利用してください。市民課の窓口でもお渡ししています。
お問い合わせ先
法務省の専用コールセンター
この制度に関する一般的な問い合わせは、法務省のコールセンターで受付します。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルの操作に関する質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:
- 平日 午前9時30分~午後8時00分
- 土日祝日 午前9時30分~午後5時30分