掲載日:令和7年9月25日更新
令和6年5月17日に、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この法律で定められています。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。
掲載日:令和7年9月25日更新
令和6年5月17日に、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この法律で定められています。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。