掲載日:平成23年2月20日更新
住民監査請求とは
住民監査請求ができる人
南魚沼市の住民(法人を含む)であれば、誰でも請求できます。
請求の対象者
- 市長
- 市の職員(議員を除き、一般職、特別職を問わない)
- 市の委員会
- 市の委員
請求の対象となる行為
次に掲げる行為です。
- 違法もしくは不当な公金の支出
- 違法もしくは不当な財産の取得・管理・処分
- 違法もしくは不当な契約の締結・履行
- 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
- 違法もしくは不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
請求の内容
次に掲げる措置を構ずるよう請求することができます。
- 行為を事前に防止するために必要な措置
- 行為を事後的に是正するために必要な措置
- 怠る事実を改めるための必要な措置
- 市のこうむった損害を補てんするために必要な措置
監査請求手続
請求は、要旨を記載した文書で行います。
- 住所の記載、事実証明書の添付が必要です。
- 請求の対象は財務会計上の行為です。
- 請求期間が1年を超えている場合、正当な理由が必要です。
- 請求があった日の翌日から60日が監査期間です。
- 監査委員の合議により「容認」または「却下」が決定されます。