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南魚沼市
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住民監査請求

掲載日:平成23年2月20日更新

住民監査請求とは

住民監査請求ができる人

南魚沼市の住民(法人を含む)であれば、誰でも請求できます。

請求の対象者

  1. 市長
  2. 市の職員(議員を除き、一般職、特別職を問わない)
  3. 市の委員会
  4. 市の委員

請求の対象となる行為

次に掲げる行為です。

  1. 違法もしくは不当な公金の支出
  2. 違法もしくは不当な財産の取得・管理・処分
  3. 違法もしくは不当な契約の締結・履行
  4. 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法もしくは不当に公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実

請求の内容

次に掲げる措置を構ずるよう請求することができます。

  1. 行為を事前に防止するために必要な措置
  2. 行為を事後的に是正するために必要な措置
  3. 怠る事実を改めるための必要な措置
  4. 市のこうむった損害を補てんするために必要な措置

監査請求手続

請求は、要旨を記載した文書で行います。

  • 住所の記載、事実証明書の添付が必要です。
  • 請求の対象は財務会計上の行為です。
  • 請求期間が1年を超えている場合、正当な理由が必要です。
  • 請求があった日の翌日から60日が監査期間です。
  • 監査委員の合議により「容認」または「却下」が決定されます。

住民監査請求の流れ

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