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国民健康保険上の世帯主変更

掲載日:令和8年1月30日更新

国民健康保険における世帯主は、「その世帯の生計を主として維持する者」であり、原則として住民基本台帳上の世帯主と同じ人になります。

ただし、一定の要件を満たし、国民健康保険の被保険者でない人が世帯主である世帯(擬制世帯)の被保険者が国保上の世帯主になることを希望する場合は、国保上の世帯主を変更することができます。

世帯主変更の要件

以下のすべての要件を満たす場合に限り、変更することができます。

  • 事業専従者もしくは親族の税扶養控除対象者でないこと
  • 学生でないこと
  • 現在の世帯主から同意を得ていること
  • 現在の世帯主に国保税の未納がないこと
  • 所得を申告していること
  • 市税の未納がないこと
  • 国保税を口座振替により納付すること
  • 変更後の国保税の均等割と平等割の軽減割合が変更前と比較して増加しないこと
  • 国保事業の運営上、支障がないと認められること

希望する場合は

事前に相談が必要です。本人確認書類を持参のうえ、下記のいずれかの窓口までおこしください。

  • 市民課(市役所本庁舎1階)
  • 大和市民センター(大和庁舎)
  • 塩沢市民センター(塩沢庁舎)

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