掲載日:令和8年2月1日更新
地籍調査の流れ
1.事前準備
市が、計画の策定、調査用図面の作成などを行います。
また、道路、鉄道、河川などとその隣接地との境界を事前に調査します。この際、調査の都合上、隣接地内を通行したり、境界に仮杭を設置する場合があります。
2.現地立会い
土地の所有者立会いのもと、仮杭などを参考に、隣接する土地の所有者同士で境界を協議、確定させ、境界杭などを設置します。
3.測量
設置した境界杭を測量し、土地の面積などを計算します。
4.閲覧(調査成果の確認)
調査成果を図面などにまとめ、土地の所有者のみなさんに、確認していただきます。
5.認証と登記
調査成果に誤りがない場合は、市が県・国の認証手続きを経て、調査成果を登記所に送付します。その後、送付した内容が登記に反映されます。
よくある質問
調査にかかる個人負担は?
原則、費用は必要ありません。ただし、現地立会いのための交通費、雑草・雑木の刈り払いなどは、個人の負担です。
現地立会いの依頼通知が届いたが、通知の土地を相続した覚えがない。
相続登記がされていない土地を地籍調査する場合は、法定相続人全員に通知を送付します。
なお、裁判所での相続放棄手続きが完了している場合は、国土調査係までご連絡ください。
地籍調査で土地の名義変更はできますか?
できません。
「土地所有者同士が示す境界が異なり折り合いがつかない」、「隣接する土地の所有者が調査に協力しない」などの理由で境界が決まらない場合はどうなるのか。
「筆界未定」となります。この場合、土地の売買や分筆などの際に、土地所有者の負担で登記の更正が必要となる場合があります。
