掲載日:令和8年5月1日更新
クマによる人身被害の未然防止を図るため、人の生活圏にあるクマを誘引する民家周辺にある果樹等を伐採する場合に必要な経費の一部を補助します。
令和8年度南魚沼市鳥獣被害対策誘引果樹等伐採支援事業 (PDF 169KB)
申請受付期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)
補助の対象
- 対象果樹は、柿、栗又は胡桃
(地面から1.5メートルの高さにある幹の周囲の長さが45センチメートル以上) - 果樹等所有者が伐採に同意している果樹。果樹等所有者が不明の場合は、果樹などの伐採について行政区長の確約があるもの
補助対象者
行政区単位とします。
注意:個人での申請はできません。
補助金額
1本あたりの上限額2万円、合計での上限額10万円
注意:補助対象経費又は伐採する果樹の本数に2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、10万円が上限となります。(1,000円未満切り捨て)
交付決定は受付順となります。(予算がなくなり次第終了)
補助対象外の経費
- 営利目的で植付けされたもの
- 交付決定前に伐採し、処分したもの
- 国や新潟県から、この事業の趣旨と同様の補助金の交付を受けているもの
対象経費
- 作業に用いる機械などの賃料及び燃料費など
- 作業を行う者への賃金、謝礼など
- 伐採した果樹などの運搬費及び処分費
- 作業を委託する場合の委託など
提出書類
申請時
- 交付申請書
- 事業実施計画書
- 見積書などの写し
- 果樹等伐採同意書 注意:所有者の自署又は記名押印が必要
- (所有者不明果樹等伐採確約書) 注意:区長の自署又は記名押印が必要
- 通帳の写し
- 果樹の伐採前の位置図及び現況写真(下記の基準を満たしていることが分かる写真を撮影してください)
- 果樹の場所が河川内・山中でないこと
- 地面から1.5メートルの高さにある幹の周囲の長さが45センチメートル以上であること
写真撮影例
撮影した写真から果樹が基準を満たしていると判断できる場合、職員による現地確認を省略します。
伐採する木の全体が把握できる写真を添付してください。また、写真に実施計画書に記載した番号と同じ番号を記載し、どの果樹の写真であるか明確にしてください。

複数の木が映り込み、伐採する果樹が不明確な場合は、印をつけるなどしてください。

メジャーを当て、地面から1.5メートルの高さにある幹の周囲が45センチメートル以上であることが確認できる写真を添付してください。

目盛りが見えにくい場合は、拡大写真を添付してください。

実績報告時
- 事業実績報告書
- 果樹の伐採後の現況写真
- 領収書などの写し
関係書類ダウンロード
申請書類
交付申請時に使用するもの
1-4_所有者不明果樹等伐採確約書(区長) (DOCX 16.4KB)
