掲載日:平成23年2月20日更新
監査とは
市の事務や業務の執行または財産の状況を検査して、その正否を調べることをいいます。具体的には
- 市民のために税金が有効に使われているか?
- 最小の経費で最大の効果を挙げているか?
- 市の組織および運営はルールと合っているか、合理化されているか?
などを「監査委員」が調べる制度です。監査には大きく分けて、一般監査、特別監査およびその他の監査があります。
一般監査
財務監査(定期監査・随時検査)・行政監査・財政援助団体等の監査があります。
定期的に行う監査
定期監査
市の予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等の事務の執行および、病院・水道事業の管理が適法、適正、効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。
必要があると認められるときに行う監査
行政監査
市の事務処理の手続き、行政の運営などが効率的に行われているかを主眼に行います。南魚沼市では、監査項目を設定し、定期監査にあわせて実施しています。
財政援助団体の監査
市が補助金、交付金などの財政援助を与えている団体などを対象に、出納その他の事務の執行で、財政援助の目的に沿って事業を適正かつ効率的に執行しているかを監査します。監査委員が必要と認めたとき、あるいは市長の要求があったときに実施するとされていますが、南魚沼市では、毎年8団体ほどを対象に実施しています。
特別監査
住民の直接請求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査、議会からの請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査、職員の賠償責任に関する監査があります。
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の行政運営上に生ずる諸問題に関連してその責任の所在および行政の適否について、監査を請求することができます。
住民の監査請求に基づく監査
市民は、市長、職員、市の委員会などが、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理または処分、契約の締結または履行などの財務会計上の行為があると認めるときは、監査委員に監査を求め、当該行為の防止・是正など必要な措置を講ずるよう請求することができます。
その他の監査
例月現金出納検査
市の現金、預金の出納事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを毎月検査します。南魚沼市では、毎月25日に行っています。
決算審査
決算に計上された金額の正確性、予算執行の適正性(収入・支出の合法性)、妥当性(支出の経済性・効率性)、財政運営の妥当性(合理性・健全性)などを審査し、意見書を付して議会に提出します。出納閉鎖後3か月以内に関係書類が市長に提出され、その後に審査を行います。