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南魚沼市
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学校への手続きなど

掲載日:令和6年4月1日更新

入学通知

入学する年の1月末日までに個別通知します

就学時健康診断

小学校に入学予定の児童に対して入学年の前年の9月上旬に個別通知します

転校

市内で転居するとき

学区が変わる場合

  1. 転居が決まったら現在通学している学校または南魚沼市教育委員会へお知らせください
  2. 市民課または各市民センターで転居の手続きをしてください
  3. 現在通学している学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受領して転校先の学校へ提出してください
  4. 後日、「転入学指定通知書」を郵送します

学区が変わらない場合

学校と南魚沼市教育委員会への手続きは不要です。市民課または各市民センターで転居の手続きをしてください。

市外から転入するとき

  1. 転入が決まったら現在通学している学校と転入先の学校または南魚沼市教育委員会へお知らせください
  2. 現在通学している学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受領してください
  3. 市民課または各市民センターで転入の手続きをしてください
  4. 転入先の学校に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください
  5. 後日、「転入学指定通知書」をお送りします

市外へ転出するとき

  1. 転出が決まったら現在通学している学校または南魚沼市教育委員会へお知らせください
  2. 市民課または各市民センターで転出の手続きをしてください
  3. 現在通学している学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受領してください
  4. 新住所地で転入の手続きをしてください
  5. 転出先の学校に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください

外国籍の児童・生徒の入学

市立学校への入学を希望する場合は手続きが必要です。市民課または各市民センターで転入の手続きと、就学許可申請書を記入・提出してください。

特別支援学級

特別支援学級が設置されている学校は以下のとおりです。就学については学校教育課へご相談ください(令和5年4月1日現在)

小学校

  • 三用小学校…知的障がい
  • 赤石小学校…自閉症・情緒障がい、病弱・身体虚弱
  • 浦佐小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい、病弱・身体虚弱
  • 大崎小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 後山小学校…自閉症・情緒障がい
  • 薮神小学校…自閉症・情緒障がい
  • 城内小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい、病弱・身体虚弱
  • おおまき小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 五十沢小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 北辰小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい、難聴、病弱・身体虚弱
  • 六日町小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 上田小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 栃窪小学校…なし
  • 塩沢小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 中之島小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい、病弱・身体虚弱
  • 石打小学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい

中学校

  • 大和中学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 八海中学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 六日町中学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい
  • 塩沢中学校…知的障がい、自閉症・情緒障がい

特別支援学校

  • 総合支援学校… 就学については学校教育課へご相談ください

学区外・区域外就学(指定学校変更)

児童・生徒が就学する小・中学校は、住所に基づいて教育委員会が指定します。事情があり指定された学校以外への入学(通学)を希望する場合は、申請が必要です。事前に学校教育課へご連絡ください。なお、通学に関する送迎や事故等については、保護者の責任となります。

学区外就学

南魚沼市に住所がある児童・生徒が、指定された学校以外の南魚沼市立学校への通学を希望する場合

区域外就学

南魚沼市外に住所がある児童・生徒が、南魚沼市立学校への通学を希望する場合

指定学校変更が認められる基準

児童生徒の指定学校変更の許可は、次の基準で取り扱います

心身の障がい等に関する理由

  • 障がい、病弱など…心身の障がいや疾患、長期通院などの場合
  • 特別支援学級入級など…特別支援学級や院内学級に入級の場合

転居に関する理由

  • 転居予定、一時転居…市内転居が確定している場合や家の増改築などで、一時的に別学区へ転居する場合
  • 市内転居…学年末まで、従前の学校に通学できる.

教育的理由

いじめ、不登校など…いじめ、不登校など学校生活の状況から、指定学校への就学が困難と認められる場合

地域の事情に関する理由

遠距離通学など…自宅から学校までの徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が、小学校は2キロメートル以上、中学校は3キロメートル以上あり、指定学校より隣接学校の方が近い場合

家庭の事情に関する理由

  • 小学生の保育関係…保護者の勤務などのため、児童の帰宅後の保護監督が困難で、親族などが児童を預かっている場合。この場合は、保護者などの勤務証明書と保育証明書(預け先が責任を持って保護監督することの証明)を添付。
  • 中学生の保育関係…中学入学に際し、小学校在籍時に保育関係で指定学校の変更が認められていた生徒のうち、保護者の勤務のため帰宅後の保護監督が困難で、小学校在籍時と同じ親族などに引き続き預ける場合で、自宅へ帰宅する際の安全が確保されている場合。上記と同じ添付書類が必要。

 学区外就学特例校(栃窪小学校および後山小学校)に就学を希望する場合

学区外就学特例校(栃窪小学校および後山小学校)の特色ある教育を受けることを希望し、その教育活動に積極的に参加できる児童は、学区外就学特例校(以下「特認校」という)に就学することを許可します。
特認校への就学の条件については、別に定める特認校に関する実施要項によります。

その他、やむを得ない事情と教育委員会が特に認める場合

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