掲載日:令和8年8月3日更新
過去に南魚沼市で生活保護を受給していた世帯は申出が必要です
平成25(2013)年に国が行った生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付します。現在、保護受給中の世帯は手続き不要ですが、過去に南魚沼市で生活保護を受給していた世帯は申出が必要になります。
注意: 南魚沼市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に南魚沼市で生活保護を受給していた世帯で、現在は生活保護を受給していない世帯(基準生活費及び加算等の要件により、対象とならない世帯もあります。)
支給金額
生活扶助基準の新たな基準と当時の基準との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間等により個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
注意: 既にお亡くなりになられた人は対象外となります。
支給方法
保護廃止時点の世帯主からの申し出が必要です。ただし、当時の世帯主がお亡くなりになられている場合は、当時の世帯員で以下の申出者の順位に基づく申出権者がお申し出ください。
(申出者の順位)
当時保護を受給していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪
申出受付期間
令和8年8月3日から令和9年7月31日まで
なお、市役所の開庁日並びに開庁時間は、土日祝日及び年末年始を除く平日8時30分から17時15分までです。
申出書
申出書は下記よりダウンロードもしくは福祉課窓口へお問い合わせください。
添付書類
必ずご提出いただく資料
申出者の本人確認書類
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写しなど
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
原則として、発行から3か月以内のもの
保護受給当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
離婚などにより当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
追加給付の対象者が福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内のもの
追加給付の対象者が福祉課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
同意書(追加給付に当たって必要な調査にかかる同意)
必要に応じて提出いただく資料
- 申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分証明書類、本人との関係を証する書類
保護費追加給付相談センターについて
追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しております。ぜひご活用ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
【電話番号】(フリーダイヤル)0120-179-445
【受付時間】9時から17時(土日祝日を除く)
【ウェブサイトURL】平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への 保護費の追加給付について (厚生労働省ウェブサイト)
