掲載日:令和8年8月26日更新
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成の観点から、国民年金1号被保険者が出産する際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後の免除期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間については、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。
なお、産前産後の免除期間中であっても、付加保険料の納付はできます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注意: 出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産をいいます。(死産、流産、早産をされた人を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
(任意加入をされている人は対象になりません)
届出方法
出産予定日の6か月前から届出が可能です。出産後も届出が可能ですが、お早めの届出をおすすめします。
届出先
以下のいずれかで申請を行うことが可能です。
- 市民課(本庁舎1階)
- 大和市民センター
- 塩沢市民センター
- お近くの年金事務所
届出に必要なもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバー確認書類のうちいずれか1点
- 運転免許証などの本人確認書類
- 母子健康手帳など
申請書類
【様式】国民年金被保険者関係届出書(申出書)(PDF 232KB)
【記入例】国民年金被保険者関係届出書(申出書)(PDF 353KB)
関連リンク
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>
国民年金保険料の育児期間の免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている人(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細は、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
