掲載日:令和6年1月24日更新
森林環境税(国税)とは
目的
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的として創設された国税です。
課税対象
国内に住所のある個人
課税されない人(非課税)
- その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- その年の1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人
扶養親族を有しない場合:38万円
扶養親族を有する場合:28万円×(扶養親族等の数+1)+26万8千円
税額
年額1,000円
市・県民税の均等割とあわせて市が徴収を行います。
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が加算されていました。
令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 市・県民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の使い道
森林環境税は、その徴収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲渡されます。
森林環境譲与税については、都道府県・市町村はインターネットなどを利用してその使い道を公表することとなっています。
なお、南魚沼市での森林環境譲与税の使途状況は、「森林環境譲与税の使途」のページから確認することができます。