精神障がい者保健福祉手帳
掲載日:平成23年2月20日更新
内容
精神に疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病およびその他の精神疾患のすべてが対象となります。(知的障がいは含まれません)
手帳を取得することで、次のような利点があります。
- 税制の優遇措置
- 生活保護の障がい者加算
- 医療費助成やタクシー券などの市独自事業の利用
- 公共の文化・スポーツ施設などの入場料・利用料の減免や免除 など
申請に必要なもの
新規申請
- 同意書
- 顔写真(1枚)
- 印鑑
-
次のいずれか
・指定医師の診断書(手帳用)
・年金証書と年金裁定通知書と直近の振込(支払)通知書の写し
・特別障がい給付金受給資格者証(特別障がい給付金支給決定通知書)と直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し
初診日から6か月以上経過した方が対象です
更新
- お持ちの手帳
- 同意書
- 印鑑
-
次のいずれか
・指定医師の診断書(手帳用)
・年金証書と年金裁定通知書と直近の振込(支払)通知書の写し
・特別障がい給付金受給資格者証(特別障がい給付金支給決定通知書)と直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し
再交付(障がいの程度変更などの場合)
- お持ちの手帳
- 指定医師の診断書
- 顔写真(1枚)
- 印鑑
再交付(紛失、破損などの場合)
- 顔写真(1枚)
- 印鑑
- お持ちの手帳(破損の場合)
住所や氏名が変わった時(変更)、本人が亡くなったとき(返還)
- お持ちの手帳
- 印鑑
申請時の注意事項
- 紛失の場合以外は、再交付の際に古い手帳を返却してください。
- 顔写真は(脱帽、上半身、縦4センチ横3センチ、撮影後1年以内)は、本人であることを確認するためのものです。ポラロイドカメラ、デジタルカメラ、カラーコピーなどは使用できません。
関連リンク
- 問合せ
-
福祉保健部 福祉課 障がい福祉係
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6667
ファックス:025-773-6723
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