母子家庭等自立支援給付金事業
掲載日:平成28年5月9日更新
母子家庭の母または父子家庭の父の自立に向けた就労の支援のため、次の自立支援給付金事業を実施しています。
- 自立支援教育訓練給付金事業
- 高等職業訓練促進給付金等事業
- 就学支度金貸与事業
- ひとり親就業支援事業
-
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講費用の一部を助成する制度です。
申請時期
受講開始前に申請が必要です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件にすべて該当する人
- 南魚沼市に住所を有していること
- 児童扶養手当を受給しているか、またはひとり親家庭等医療費助成の資格を有しているか、もしくは同様の所得水準にあること
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に教育訓練給付金の交付を受けたことがないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 厚生労働大臣が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
- その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
交付額
受講のために支払った費用の60パーセント(上限200,000円、下限12,000円)
(雇用保険による一般教育訓練給付金を受給した場合は、その金額を控除した額)
申請に必要なもの
- 対象講座の内容や受講料の分かるもの(講座のパンフレットなど)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
- 2.以外の人は、母または父および児童の戸籍謄本、所得課税証明書(省略できる場合があります)
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを受講する場合に、受講期間中の生活の支援としての高等職業訓練促進給付金と受講修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給する制度です。
申請時期
- 高等職業訓練促進給付金…対象資格の養成機関に在学(在所)していれば申請が可能です。ただし、事前の相談が必要です。
- 高等職業訓練修了支援給付金…養成機関の修業を修了した日以後に修業完了届の提出と同時に申請となります。修了日から起算して30日以内が申請期限です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件にすべて該当する人
- 南魚沼市に住所を有していること
- 児童扶養手当を受給しているか、またはひとり親家庭等医療費助成の資格を有しているか、もしくは同様の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人であること
対象資格
- 保健師・看護師・准看護師
- 介護福祉士・社会福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 栄養士・調理師・製菓衛生師
- 理容師・美容師
- 保育士
- 歯科衛生士
- その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする資格
支給期間
- 上限を3年として修業する期間の全期間が対象となります。
なお、上限を過ぎた後の修業期間については、母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象となります
交付額
1.高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯:月額100,000円
- 課税世帯:月額70,500円
2.高等職業訓練修了支援給付金
- 市民税非課税世帯:50,000円
- 課税世帯:25,000円
申請に必要なもの
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
- 1.以外の人は、母または父および児童の戸籍謄本、所得課税証明書(省略できる場合があります)
- 入校(入所)証明書など…申請時に修業している養成期間の長が証明する在籍を証明する書類
就学支度金貸与事業
母子家庭の母または父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを受講する場合に、入学時または入学前に支払う入学金等を貸与する制度です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件にすべて該当する人
- 南魚沼市に住所を有していること
- 児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の受給資格を有すること
- 高等職業訓練促進給付金の対象資格を取得するため養成機関に就学する者で、対象資格の取得が見込まれる人であること
- 過去に支度金の貸与を受けていないこと
- 市に納付すべき金銭の滞納がないこと
貸与の対象
- 入学金
- 初年度授業料
- 施設整備費
- 教科書代
- ユニフォーム代
- その他、市長が入学に際し必要と認める費用
貸与額
支度金は以下の額を上限とした申請者が必要な額とし、無利子で貸与します
- 児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費を受給しているか、または受給できる所得水準にある人:500,000円
- 上記以外の人:250,000円
申請に必要なもの
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
- 1がない人は、母または父および児童の戸籍謄本、所得課税証明書(省略できる場合があります)
- 入校(入所)証明書または合格証書
- 同意書
- 貸与の対象費用を確認できる書類
- 連帯保証人(南魚沼市内に住所を有する人)となる人の前年の所得課税証明書
返還
貸与を受けた人は、就学修了後6か月を据え置き期間とし、その後5年以内に返還してください。なお、返還債務の免除や猶予などを受けられる場合があります。
返還免除
就学修了後直ちに、取得した資格を用いて市内に就職し、2年以上勤務すると、支度金の半分が返還免除になります。
ひとり親就業支援事業(平成27年6月3日から)
母子家庭の母または父子家庭の父が資格取得に係る養成機関を受験する際に民間事業者などの実施する対策講座を受講する場合に、その受講に係る費用の一部を助成する制度です。
申請時期および申請場所
受講開始日の30日前までに、 新潟県児童家庭課に申請が必要です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件にすべて該当する人
- 新潟県内に在住していること
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にあること
- 2年以上のカリキュラムを修業し、交付の対象となる資格の取得が可能となる養成機関の入学にあたり、学科試験が定められている養成機関を受験する者であること
- 過去にひとり親就業支援事業給付金を受けたことがないこと
- 暴力団員に関与等していないこと
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他、新潟県知事が認めたもの
交付額
-
受講修了時給付金:対象講座の受講を修了した際に支給
対象講座の入学料および受講料の20%(上限100,000円、下限6,000円) -
合格時給付金:受講修了日から起算して1年以内に養成機関の入学試験に合格した場合に支給
対象講座の入学料および受講料の40%(上限150,000円(受講修了時給付金との合計額))
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(平成28年4月1日から)
高等学校を卒業していない母子家庭の母または父子家庭の父とその児童が、より良い条件での就業や転職をするために、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に対象講座の受講費用の一部を助成する制度です。
申請時期
受講開始前に申請が必要です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父とその児童で、次の要件にすべて該当する人
(ただし、すでに大学入学資格を取得している人は対象になりません)
- 南魚沼市に住所を有していること
- 児童扶養手当を受給しているか、またはひとり親家庭等医療費助成の資格を有しているか、もしくは同様の所得水準にあること
- 過去に本事業の給付金を受けていないこと
- 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの
- 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、給付金の対象となりません。
- 過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合は、必要最小限の科目についての受講のみ対象となります。
交付額
-
受講修了時給付金:対象講座の受講を修了した際に支給
受講のために支払った費用の20%(上限100,000円、下限4,000円) -
合格時給付金:受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給
受講のために支払った費用の40%(上限150,000円(受講修了時給付金との合計額))
申請に必要なもの
- 対象講座の内容や受講料の分かるもの(講座のパンフレットなど)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
- 2.以外の人は、母または父および児童の戸籍謄本、所得課税証明書(省略できる場合があります)