児童扶養手当
掲載日:令和元年5月1日更新
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。外国人も受給できます。
手当を受けることができる人
1.母のとき
次のいずれかに該当する児童を、母が監護している場合
- 離婚:父母が婚姻を解消した児童
- 死亡:父が死亡した児童
- 障がい:父が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級が1級程度)にある児童
- 生死不明:父の生死が明らかでない児童
- 遺棄:父から1年以上遺棄されている児童
- DV:裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 拘禁:父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚:母が婚姻によらないで懐胎した児童
2.父のとき
次のいずれかに該当する児童を、父が監護し、かつ、生計を同じくする場合
- 離婚:父母が婚姻を解消した児童
- 死亡:母が死亡した児童
- 障がい:母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級が1級程度)にある児童
- 生死不明:母の生死が明らかでない児童
- 遺棄:母から1年以上遺棄されている児童
- DV:裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 拘禁:母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚:母が婚姻によらないで懐胎した児童
3.養育者のとき
1.の児童を母が監護しない場合、または2.の児童を父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合に、その児童を養育するとき
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)です。
手当を受けられない人
児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けることができません。
- 日本国内に住所がないとき
- 婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設および通園施設を除きます)
- 対象児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度障がい者であるときを除きます)
手当を受けるためには
児童扶養手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合は、次の書類などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 年金手帳
- 通帳(請求者名義)
- 保険証
- 印鑑
- その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課に確認してください。
手当の額と支給について
1.手当の月額(平成31年4月から)
- 児童が1人の場合
全部支給:42,910円
一部支給:42,900円から10,120円 - 児童が2人の加算額
全部支給:10,140円
一部支給:10,130円から5,070円 - 児童が3人以降の加算額
全部支給:6,080円
一部支給:6,070円から3,040円
一部支給額は所得額に応じて決定されます。
2.支給について
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払いは、次の区分で行われます。
- 支給日
4月11日(12月から3月分)
8月11日(4月から7月分)
11月11日(8月から10月分) - 令和元年11月以降は毎奇数月支払いとなります。
支払日が土曜日、日曜日あるいは祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。
届出が必要なとき
児童扶養手当の受給資格の認定を受けている人(受給資格者といいます)は、次の届を提出していただく必要があります。
1.現況届
この届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受けることができなくなります。また2年間提出しないと、手当の受給資格を失うことがあります。
2.資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。この届が遅れますと、支給した手当を返還していただくことになります。
- 受給資格者が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
- 対象児童が児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されたとき
- 対象児童が死亡したとき
- 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 対象児童が婚姻したり、受給資格者が対象児童を監護(養育)しなくなったとき
3.その他の届
そのほか、氏名、住所、手当を受け取る金融機関などを変更するときや、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。
所得限度額
扶養人数 | 申請者(全部支給) | 申請者(一部支給) | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
この表は、児童扶養手当について認められている障がい者控除、特別障がい者控除、雑損控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。
所得額の計算法
所得限度額と比較する所得額は、児童扶養手当受給者の税法上の所得金額に養育費などの8割に相当する金額を加算し、社会保険料相当控除額として80,000円を減じ、更にその他の所得控除額を減じて算出します。
式で表すと、次のとおりです。
所得額=(児童扶養手当受給者の税法上の所得金額+養育費などの8割)-80,000円(社会保険料相当控除額として)-その他の所得控除額
ここでいう所得金額とは、給与所得控除後の金額です。
所得額から控除されるもの | 控除額 |
---|---|
障がい者・勤労者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
寡婦(寡夫)控除(受給者が母以外の場合) | 270,000円 |
特別寡婦控除(受給者が母以外の場合) | 350,000円 |
医療費控除・雑損控除・配偶者特別控除・小規模共済等掛金控除など | 控除相当分 |
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正されました。
これまで、公的年金等を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金等とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
この改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
新たに手当を受給するための手続き
公的年金給付などの関係書類(年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書など)を持って、子育て支援課におこしください。
JR通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当受給者およびその人と同一世帯の人は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
対象者
児童扶養手当受給者およびその人と同一世帯の人で、通勤用定期乗車券を必要とする人。
児童扶養手当の受給資格はお持ちでも、手当が全部停止になっている人は対象外です。
通学など、通勤以外の定期乗車券は対象外です。(通学定期乗車券は学生割引をご利用ください)
申請方法(定期券を購入する前に申請してください)
1.特定者資格証明書の交付申請(発行日から1年間有効)
申請に必要なもの
- 定期券を購入する人の写真(6か月以内に撮影した正面上半身のもの、縦4センチメートル横3センチメートル)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
2.特定者用定期乗車券購入証明書の交付申請(発行日から6か月間または特定者資格証明書の有効期限まで有効)
申請に必要なもの
- 特定者資格証明書(すでに交付を受けている人)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
申請場所
本庁舎子育て支援課(原則として即日交付します)
大和庁舎大和市民センター(後日郵送します)
塩沢庁舎塩沢市民センター(後日郵送します)
JR通勤定期乗車券購入方法
JR定期購入窓口に、特定資格者証明書を提示し、特定者用定期乗車券購入証明書を添えて通勤定期乗車券をご購入ください。