建物を取り壊したら
掲載日:平成23年2月20日更新
届出が必要です
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で建物を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税され、翌年度から課税対象から外れます。
家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になりますので、家屋を取り壊した場合は、税務課まで届出または連絡をしてください。
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- 問合せ
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市民生活部 税務課 資産税班(家屋担当)
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6668
ファックス:025-773-6600
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