口座振替での納付
掲載日:平成30年3月23日更新
口座振替で納付する場合
口座振替の手続きは下記のとおりです。
口座振替ができる市税
- 市・県民税(普通徴収、家屋敷)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(所有するすべての原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車車両が対象)
- 国民健康保険税(普通徴収)
市・県民税(給与からの特別徴収)、法人市民税の口座振替はできません
口座振替ができる金融機関(下記金融機関の本店、支店など)
- 北越銀行
- 第四銀行
- 大光銀行
- 長岡信用金庫
- 新潟県信用組合
- 塩沢信用組合
- 新潟県労働金庫
- 魚沼みなみ農業協同組合
- しおざわ農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
申込み手続き
金融機関の窓口か、郵送で手続きができます。
(1) 金融機関の窓口での手続き
- 必要書類 南魚沼市税口座振替依頼書(窓口に備えてます)、通帳、通帳印、納税通知書(納付書)
- 届出先 上記の金融機関窓口
上記金融機関の南魚沼市外の店舗での手続きの場合
南魚沼市以外の店舗窓口には口座振替依頼書が備えられていません。郵送用口座振替依頼書をダウンロードするか、税務課収税班(電話番号 025-773-6669)までご連絡ください。
(2) 郵送での手続き
- 必要書類 南魚沼市税口座振替依頼書(下記よりダウンロード)
- 届出先 南魚沼市役所税務課収税班(金融機関窓口では受付できません。ご注意ください)
郵送用 南魚沼市税口座振替依頼書記入例(PDF:446KB)
振替日
納期限と同じ日です。市税の納期一覧表にて確認してください。
前営業日の営業時間内の残高から振替になります。振替日前には通帳残高をご確認ください。
「メールによる納期限のお知らせ」も行っておりますので、ご利用ください。
振替開始日
金融機関窓口で手続きした場合
金融機関で手続きした月の翌月末の納期分から振替開始になります。
ただし、固定資産税1期・軽自動車税を開始の場合は3月末日、市県民税(普通徴収、家屋敷)1期・国民健康保険税1期を開始の場合は4月末日までに手続きください。
郵送で手続きした場合
毎月20日到着分までが、翌期から口座振替開始となります。
解約・変更する場合
口座振替の解約
届出先 本庁舎税務課、大和市民センター、塩沢市民センター
届出に必要なもの 南魚沼市税口座振替解約届出書(窓口に備えてます)、申請人の身分証明書、納税通知書、印鑑(認印)
振替方法の変更について
届出先 本庁舎税務課、大和市民センター、塩沢市民センター
届出に必要なもの 南魚沼市税口座振替変更届出書(窓口に備えてます)、申請人の身分証明書、納税通知書、印鑑(認印)
口座振替の終了について
残高不足で振替ができないことが続いたり、一定期間課税がない場合、納税義務者または口座名義人が死亡した場合に、口座振替の終了手続きをすることがあります。
死亡した場合の口座振替の終了
- 納税義務者と口座名義人が同じ場合…口座振替は終了します。納付書で納付するか、引続き口座振替を希望する場合には、別口座からの口座振替依頼書の提出が必要です。
- 納税義務者(死亡)で口座名義人(健在)の場合…口座振替は引き続きます。
- 納税義務者(健在)で口座名義人(死亡)の場合…口座振替は終了します。納付書で納付するか、引続き口座振替を希望する場合には、別口座からの口座振替依頼書の提出が必要です。
- 問合せ
-
市民生活部 税務課 収税班(徴収担当)
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6669
ファックス:025-773-6600
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