市・県民税における住宅ローン控除
掲載日:平成30年1月10日更新
市・県民税の住宅ローン控除について
平成22年度課税分から創設された住宅ローン控除
平成21年度税制改正において、新たな市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(以下「新たな住宅ローン控除」といいます。)の制度が創設されました。これは、住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、取得または増改築などをした場合で一定の要件に当てはまるとき、所得税の住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合に、市・県民税からも控除するものです。
市・県民税所得割額から控除するものであり、市・県民税均等割額からは控除できません。
- これまで、平成19年の税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年から平成18年までの間に入居した人が対象。以下「経過措置の住宅ローン控除」といいます。)を受けていた人についても、平成22年度分の市・県民税から、新たな住宅ローン控除が適用されます。
対象となる人
次のいずれにも該当する人
- 所得税の住宅ローン控除の適用がある人
- 平成11年~平成18年または平成21年~平成33年12月31日までの入居者
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
入居期日により、下記の上限が定められています。
- 平成26年3月末までに入居の場合
所得税の課税総所得金額などの5パーセント(最大97,500円) - 平成26年4月から平成33年12月31日までに入居の場合
所得税の課税総所得金額などの7パーセント(最大136,500円)
2については、住宅などに係る消費税率が8パーセント(または10パーセント)の場合に適用になります。
市役所への申告手続きは不要です
給与支払報告書(源泉徴収票)または税務署などへの確定申告をもとに、新たな住宅ローン控除額などを計算しますので、市役所への申告手続きなどは必要ありません。
- 所得税の住宅ローン控除を受ける人の確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりませんので、ご注意ください。
- 市・県民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書が提出されていない場合は、市・県民税の住宅ローン控除は適用されません。
平成11年から平成18年までの間に入居した人へ
- 平成11年から平成18年までの間に入居した人で、経過措置の住宅ローン控除を受けていた人についても、平成22年度分の個人住民税から、新たな住宅ローン控除が適用されるため、市役所への申告手続きは不要です。
- 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除の適用も選択できます。
新たな住宅ローン控除額と経過措置の住宅ローン控除額の関係
- ほとんどの人はどちらの控除額も同じです。ただし、退職所得、山林所得、所得税において平均課税の適用を受けている方は、経過措置の住宅ローン控除額の方が大きくなる場合があります。
- 該当する場合には、市役所へ「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月15日までに提出していただくことにより経過措置の住宅ローン控除の適用が選択できます。ただし、期限までに申告されなかった場合は、自動的に新たな住宅ローン控除が適用されます。
関連資料
住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告する方用)(PDF:16.6KB)
住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領(確定申告する方用)(PDF:70.5KB)
- 問合せ
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市民生活部 税務課 市民税係
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6668
ファックス:025-773-6600
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