○南魚沼市消防本部救急業務実施要綱
平成18年3月27日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市消防本部救急業務実施規程(平成18年南魚沼市訓令第28号。以下「規程」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の支援活動)
第2条 規程第3条第1項に規定する消防隊等とは、消防隊、救助隊及び指揮隊をいい、支援する対象事案は、次のとおりとする。
(1) 救助隊が出動中で救急隊の現場到着が遅延する場合
(2) 傷病者が重篤と思われる場合で早急に救命処置が必要と判断される場合
(3) 狭隘あいな場所、急階段、中高層建物及び駅構内等における救急事故で、傷病者の搬送が困難と判断される場合
(4) 加害等による救急事故で救急隊員及び傷病者等の安全確保を図る必要があると判断される場合
(5) 幹線道路で発生した交通事故等で救急隊の円滑な救急活動が保持できない場合又は救急隊員及び傷病者等の安全確保を図る必要があると判断される場合
(6) 気象状況から支援が必要と判断される場合
(7) 救急隊長が必要があると判断し要請した場合
(救急隊員の責務)
第3条 規程第4条第3項に規定する救急隊員の責務は、次のとおりとする。
(1) 隊長の主な責務
ア 傷病者を管理すること。
イ 救急隊員の教育及び訓練をして救急技術の練磨に努めること。
ウ チームワークを良くして総合力を発揮すること。
エ 規律を守り、救急隊員に節度ある行動を取らせること。
オ 救急隊員及び救急現場全般を統括して、指示命令を的確に行うこと。
カ 観察、応急処置、傷病者管理、安全搬送等について指揮及び指導を行うこと。
キ 臨機性のある報告及び連絡を行い、組織力の活用を図ること。
(2) 隊員の主な責務
ア 救急技法の練磨に努めること。
イ 隊長を補佐し、指揮命令を忠実に守ること。
ウ 規律を守り、冷静かつ能率的に行動すること。
(3) 機関員の主な責務
前号に定めるもののほか、次の事項に努めること。
ア 車両の安全運行
イ 傷病者の状態に応じた速度の厳守
ウ 急加速、急ブレーキ等の防止
(平19訓令46・旧第4条繰上)
(救急隊員の服装)
第4条 規程第5条のただし書の規定による服装は、次によるものとする。
(1) 救急帽に代わり支給されたアポロキャップを着用する。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽を着用するものとする。
(2) 救急服を支給されていない場合は、消防制服、活動服又は救助服を着用するほか、必要に応じ感染防護衣を着用する。
(3) 救急靴は、支給されたゴム長靴、短靴、救助靴等とする。
(平19訓令46・旧第5条繰上)
(救急隊の出動区域)
第5条 規程第6条及び第28条第1項に規定する救急隊の出動区域は、次の表に掲げるとおりとする。
救急隊配置区分
出動区域
南魚沼市消防署
1 南魚沼市全域(平成16年11月1日に廃された大和町の区域を除く。)
2 関越自動車道上り線 六日町ICから湯沢ICまで
3 関越自動車道下り線 塩沢石打ICから大和PAまで
南魚沼市湯沢消防署
1 湯沢町全域
2 関越自動車道上り線 湯沢ICから群馬県谷川PAまで
3 関越自動車道下り線 土樽PAから塩沢石打ICまで
南魚沼市消防署大和分署
1 南魚沼市のうち平成16年11月1日に廃された大和町の全域
2 関越自動車道下り線 大和PAから小出ICまで
(平19訓令46・旧第6条繰上)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第6条 規程第16条に規定する傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合であっても、隊長が傷病者の程度等から判断して、搬送の必要があると認めるときは、傷病者又はその関係者に対して説明し、説得するよう努めること。
2 規程第16条に規定する関係者とは、傷病者が的確な意思表示を欠く場合に、責任ある行動が取れる者を指し、めいてい者等の場合は、警察官も含むものとする。
(平19訓令46・旧第7条繰上)
(傷病者の搬送制限)
第7条 規程第17条第1号に規定する「明らかに死亡している場合」とは、次に掲げる場合とする。
(1) 頚けい部又は体幹部が離脱している場合
(2) 死後硬直が起こっている場合
(3) 死斑はんの状況等から一見して判断される場合
2 規程第17条第1号に規定する「医師が死亡していると判断した場合」とは、現場に往診していた医師又は救急隊の現場要請により出場した医師が診察した結果、死亡と診断した場合をいう。
(平19訓令46・旧第8条繰上)
(感染防止対策)
第8条 規程第19条に規定する感染防止対策は、次に掲げるものとする。
(1) 傷病者の応急処置に際しては、プラスチック手袋、マスク及びゴーグルを着装し、血液、唾液及び吐物等(以下「血液等」という。)に直接触れない措置を講ずること。
(2) 血液等が付着した場合は、速やかにせっけんを用いて流水で洗浄し消毒を行うこと。
(3) 使用した救急資器材は、速やかに処分するか、又は流水で洗浄し消毒を行うこと。
(4) 血液等が付着した救急服等は、速やかに処分するか、又はせっけんを用いて流水で洗浄し消毒を行うこと。
(平19訓令46・旧第9条繰上)
(関係者の同乗)
第9条 規程第21条の規定による関係者の同乗については、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 関係者の範囲については、傷病者が的確な意思表示を欠く場合における保護者の立場にある者、事故発生時に居た同僚、上司等及び家族等とする。
(2) 関係者を同乗させるに当たって留意すべき事項は、次のとおりとする。
ア 傷病者と同乗者の関係を確認すること。
イ 救急自動車の定員を遵守すること。
ウ 安全な乗車位置を指定し、安全ベルトがあれば着装させること。
エ 救急自動車の急ブレーキ及び急発進を避けるとともに、同乗前に十分注意を与えること。
オ 同乗者の下車等に際しては、周囲の交通事情等に注意させ、事故防止に十分配慮すること。
(平19訓令46・旧第10条繰上)
(活動記録及び報告)
第10条 規程第23条各項の規定による活動記録及び報告の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第23条第1項に規定する救急活動報告書 様式第1号
(2) 規程第23条第2項に規定する傷病者連絡票 様式第2号
(3) 規程第23条第3項に規定するプレホスピタルレコード(検証票を含む。) 様式第3号
(4) 規程第23条第4項に規定する救急救命処置記録 プレホスピタルレコードに収録する。
(平19訓令46・旧第11条繰上・一部改正)
(消毒実施表)
第11条 規程第36条第2項に規定する消毒実施表は、救急自動車始業点検簿を代用する。
(平19訓令46・旧第12条繰上)
(廃棄物の処理)
第12条 規程第37条の規定による廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例により医療廃棄物処理業者に業務委託し、これを行うものとする。
(平19訓令46・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平19訓令46・旧第14条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の魚沼消防本部救急業務実施要綱(平成16年南魚沼地域広域連合要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年6月29日訓令第46号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

様式第1号(第10条関係)
(平19訓令46・一部改正)

救急活動報告書

第  号―

消防長

署長

分署長(副署長)

副分署長

小隊長

分隊長

検証担当

 

 

 

 

 

 

 

事故発生年月日

年  月  日

 

不搬送理由

 

出動先又は接触場所

 

覚知時刻

 日 :

覚知〜現場

時間  分

発生場所分類

 

出動時刻

   :

現場まで(距離)

km

覚知別

 

現場到着時刻

   :

覚知〜搬送先

時間  分

事故種別

 

患者搬入時刻

   :

搬送先まで(距離)

km

出動車両

 

現場発時刻

   :

覚知〜帰署

時間  分

高速道関連

 

搬送先着時刻

   :

帰署まで(距離)

km

乗り入れIC

 

帰署時刻

   :

転院搬送依頼病院

 

搬送人数  人

スキー事故場所                 スキー事故用具

傷病者名

氏名                     性別  生年月日    年  月  日    歳

住所

電話番号          勤務先(職業)

事故概要

 

携行機材

 

現着時の状況

意識レベル                  顔貌

呼吸      回/分    脈拍      回/分

瞳孔             体温   度  血圧  /      SpO2    %

活動内容

 

応急処置

 

収容先医療機関名                    診療科目      問合件数  件

受入不可 医療機関@                     理由@

     医療機関A                     理由A

傷病名・部位                      程度別

確定傷病名                       疾病分類

隊長           印

報告者             印

機関員

医師要請の有無

隊員1

医療機関者同乗の有無

隊員2

 

隊員3

指示要請

隊員4

救急救命士

備考

様式第2号(その1)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

傷病者連絡票(救急隊用)

□南魚沼市消防署 □湯沢消防署 □大和分署

出場日

       年     月     日

救急隊長

 

資格

救命

U

T

発生場所

 

事故種別

□一般負傷 □交通 □急病 □火災 □労災 □その他

□転院搬送 □自然 □運動 □水難 □自損 □加害

氏名

男・女

M T

S H

    年    月    日 生れ

住所

□南魚沼市

□湯沢町

電話

職業

救急の概要

情報の出所 □本人 □家族 □同僚・友人 □警察官 □通行人 □第三者通報 □不明 □その他

主訴

 

現病・既往歴

現病名

既往歴

初期観察(  時  分)

顔貌: □正常 □異常(            )

意識: □清明 □T桁 □U桁 □V桁

呼吸: □正常 □早い □遅い □浅い □なし

循環: □正常 □早い □遅い □弱い □なし

初期調律: □洞調律  □VF  □pulselessVT

      □PEA    □心静止

嘔吐: □あり □なし  失禁: □あり □なし

出血: □あり □なし  変形: □あり □なし

痙攣: □あり □なし  麻痺: □あり □なし

瞳孔:  右   mm(  ) 左   mm( )

□その他の異常(                )

熱傷:

バイタルサイン

時刻・JCS

呼吸

血圧

SPO2

体温

JCS

 

 

 

 

JCS

 

 

 

 

JCS

 

 

 

 

メモ

                                

                                

                                

                                

硬直: □あり □なし 変色: □あり □なし

 

実施処置 @

□異物除去 □吸引  □喉頭鏡使用

□気道確保( 用手・経口・経鼻 )

         :    

□酸素投与     l   高濃度・中濃度・鼻

         :    

□人工呼吸( BVM・デマンド・人工呼吸器 )

         :    

□保温   □冷却      □止血

□固定(Cカラー・バックボード・スクープ・シーネ・全身ギブス)

□被覆

実施処置 A

□除細動

(1相性・2相性)

@     :

A     :

B     :

□CPR     :

□気道確保(    )     :

□静脈路確保         :

□アドレナリン        :

 

医療機関名

□県立六日町病院

□齋藤記念病院

□市立ゆきぐに大和病院

□町立湯沢病院

□県立小出病院

□長岡赤十字病院

他施設:

 

出動      :

 

現場発      :

 

現場着      :

km

病院着@      :

km

接触      :

病院着A      :

km

搬入      :

帰署      :

km

 

 

様式第2号(その2)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

傷病者連絡票(回収用)

□南魚沼市消防署 □湯沢消防署 □大和分署

出場日

       年     月     日

救急隊長

 

資格

救命

U

T

発生場所

 

事故種別

□一般負傷 □交通 □急病 □火災 □労災 □その他

□転院搬送 □自然 □運動 □水難 □自損 □加害

氏名

男・女

M T

S H

    年    月    日 生れ

住所

□南魚沼市

□湯沢町

電話

職業

救急の概要

情報の出所 □本人 □家族 □同僚・友人 □警察官 □通行人 □第三者通報 □不明 □その他

主訴

 

現病・既往歴

現病名

既往歴

初期観察(  時  分)

顔貌: □正常 □異常(            )

意識: □清明 □T桁 □U桁 □V桁

呼吸: □正常 □早い □遅い □浅い □なし

循環: □正常 □早い □遅い □弱い □なし

初期調律: □洞調律  □VF  □pulselessVT

      □PEA    □心静止

嘔吐: □あり □なし  失禁: □あり □なし

出血: □あり □なし  変形: □あり □なし

痙攣: □あり □なし  麻痺: □あり □なし

瞳孔:  右   mm(  ) 左   mm( )

□その他の異常(                )

熱傷:

バイタルサイン

時刻・JCS

呼吸

血圧

SPO2

体温

JCS

 

 

 

 

JCS

 

 

 

 

JCS

 

 

 

 

メモ

                                

                                

                                

                                

硬直: □あり □なし 変色: □あり □なし

 

実施処置 @

□異物除去 □吸引  □喉頭鏡使用

□気道確保( 用手・経口・経鼻 )

         :    

□酸素投与     l   高濃度・中濃度・鼻

         :    

□人工呼吸( BVM・デマンド・人工呼吸器 )

         :    

□保温   □冷却      □止血

□固定(Cカラー・バックボード・スクープ・シーネ・全身ギブス)

□被覆

実施処置 A

□除細動

(1相性・2相性)

@     :

A     :

B     :

□CPR     :

□気道確保(    )     :

□静脈路確保         :

□アドレナリン        :

 

医療機関名

□県立六日町病院

□齋藤記念病院

□市立ゆきぐに大和病院

□町立湯沢病院

□県立小出病院

□長岡赤十字病院

他施設:

 

出動      :

 

現場発      :

 

現場着      :

km

病院着@      :

km

接触      :

病院着A      :

km

搬入      :

帰署      :

km

初診医記入欄

初診時診断名

 

傷病程度

□死亡:    月    日    時    分

□重症:3週間以上の入院加療を要するもの

□中等症:重症又は軽症以外のもの

□軽症:軽症で入院を要しないもの

医師名

 

*救急隊の評価(指示事項ある場合は記入願います) □エクセレント・良好 □標準 □指示事項あり  □要検証

様式第3号(その1)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

イメージ

様式第3号(その2)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

イメージ

様式第3号(その3)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

イメージ

様式第3号(その4)(第10条関係)
(平19訓令46・全改)

イメージ