○市町の廃置分合

平成16年7月22日

総務省告示第605号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南魚沼郡六日町及び同郡大和町を廃し、その区域をもって南魚沼市を設置する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成16年11月1日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

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平成17年8月16日

総務省告示第909号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南魚沼郡塩沢町を廃し、その区域を南魚沼市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成16年7月22日 総務省告示第605号

(平成16年7月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年7月22日 総務省告示第605号