○南魚沼市役所の位置を定める条例
平成16年11月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南魚沼市役所の位置を次のとおり定める。
南魚沼市六日町180番地1
(庁舎の位置)
第2条 南魚沼市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 南魚沼市役所本庁舎 南魚沼市六日町180番地1
(2) 南魚沼市役所大和庁舎 南魚沼市浦佐1188番地2
(3) 南魚沼市役所塩沢庁舎 南魚沼市塩沢1370番地1
(平17条例28・一部改正)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。