○南魚沼郡六日町及び同郡大和町の廃置分合に伴い新たに設置される市の議会の議員の定数
平成16年5月6日
六日町告示第28号
平成16年11月1日から南魚沼郡六日町及び同郡大和町を廃し、その区域をもって新たに「南魚沼市」を設置することに伴う、議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり南魚沼郡大和町と協議のうえ定めた。
六日町長 井口一郎 [印]
記
「南魚沼市」の議会の議員の定数は、26人とする。
平成16年5月6日
大和町告示第46号
平成16年11月1日から南魚沼郡六日町及び同郡大和町を廃し、その区域をもって新たに「南魚沼市」を設置することに伴う、議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり南魚沼郡六日町と協議のうえ定めた。
大和町長 秋山武雄 [印]
記
「南魚沼市」の議会の議員の定数は、26人とする。