○南魚沼市議会委員会条例

平成16年11月9日

条例第189号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は議会の許可を受けて辞任することができる。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 8人

 総務部の所管に関する事項

 市民生活部税務課の所管に関する事項

 会計課の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

 議会事務局の所管に関する事項

 監査委員の所管に関する事項

 選挙管理委員会の所管に関する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に関する事項

 他の委員会の所管に属さない事項

(2) 産業建設委員会 7人

 建設部の所管に関する事項

 産業振興部の所管に関する事項

 上下水道部の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

(3) 社会厚生委員会 7人

 市民生活部(税務課を除く。)の所管に関する事項

 福祉保健部及び福祉事務所の所管に関する事項

 南魚沼市民病院及び大和地域包括医療センターの所管に関する事項

(平17条例128・平18条例20・平19条例29・平21条例26・平21条例40・平23条例25・平24条例45・平27条例33・平27条例49・平29条例31・平30条例45・令6条例25・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の改選が任期満了の日前に行われた場合における前任の常任委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、当該改選が行われたときまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例29・平27条例49・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平21条例40・平27条例49・令3条例31・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例29・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例45・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(平19条例29・平24条例45・平27条例49・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が、委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が、委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が、委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例29・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第18条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令7条例40・追加)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平27条例49・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、公開とする。ただし、委員長又は委員の発議により議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令7条例40・全改)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平27条例33・一部改正、令7条例40・旧第20条繰上・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(令7条例40・旧第21条繰上)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令7条例40・旧第22条繰上)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第26条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令7条例40・旧第23条繰上・一部改正)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(令7条例40・旧第24条繰上・一部改正)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令7条例40・旧第25条繰上)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(令7条例40・旧第26条繰上)

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令7条例40・旧第27条繰上・一部改正)

(参考人)

第27条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第24条第25条及び前条の規定を準用する。

(平27条例49・一部改正、令7条例40・旧第28条繰上・一部改正)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(令7条例40・旧第29条繰上・一部改正)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(令7条例40・旧第30条繰上)

この条例は、平成16年11月9日から施行する。

(平成17年9月30日条例第128号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第1号中「15人」を「10人」に改める部分、同条第2号中「15人」を「10人」に改める部分及び同条第3号中「14人」を「10人」に改める部分に限る。)は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第40号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第45号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年11月5日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南魚沼市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 南魚沼市水道事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年9月29日条例第31号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日条例第25号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年9月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市議会委員会条例

平成16年11月9日 条例第189号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月9日 条例第189号
平成17年9月30日 条例第128号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月27日 条例第29号
平成21年3月25日 条例第26号
平成21年6月22日 条例第40号
平成23年3月23日 条例第25号
平成24年12月28日 条例第45号
平成27年3月26日 条例第33号
平成27年11月5日 条例第49号
平成29年9月29日 条例第31号
平成30年12月17日 条例第45号
令和3年11月9日 条例第31号
令和6年9月20日 条例第25号
令和7年9月19日 条例第40号