○南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年11月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、南魚沼市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、市長が政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例1・平24条例44・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、南魚沼市議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員に対して、その申請に基づき交付する。

(平24条例44・一部改正)

(交付額)

第3条 会派に係る政務活動費の額は、月額17,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を、次に掲げる期間(以下「半期」という。)ごとに会派に対し交付する。

(1) 4月から9月まで

(2) 10月から翌年3月まで

2 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額17,000円を半期ごとに交付する。ただし、議員が所属する会派が政務活動費の交付を受けている場合は、当該議員に係る政務活動費の交付を受けることができない。

3 半期ごとに交付する政務活動費の額は、前2項に規定する月額に半期に属する月数を乗じて得た額とする。

4 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、同様とする。

5 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平22条例1・平24条例44・平27条例10・令2条例3・一部改正)

(会派の届出)

第4条 議員が、会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、議長が別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、議長が別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長が別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平24条例44・一部改正)

(会派等の通知)

第5条 議長は、前条の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る会派及び政務活動費を受ける議員について、毎年度4月5日までに、市長に通知しなければならない。

2 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、速やかに市長に通知しなければならない。

(平24条例44・一部改正)

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度4月20日までに規則で定める様式により政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 年度の途中において議員任期が満了する場合は、任期の満了する日の属する月分までの期間を交付対象とする。

3 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、交付を受けようとする月の20日までに規則で定める様式により政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

4 会派の代表者及び議員は、第1項及び前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、規則で定める様式により政務活動費変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

5 年度の途中において、補欠選挙により当選した議員(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)が、政務活動費の交付を受けようとするときは、任期開始の日の属する月の翌月20日までに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平24条例44・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請に係る会派及び議員について、政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、規則で定める様式により会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(平24条例44・一部改正)

(交付の請求及び交付方法)

第8条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の20日(1半期の途中から交付請求する場合は、交付対象となる最初の月の20日)までに、規則で定める様式により当該半期に属する交付対象月数分の政務活動費を市長に請求するものとする。ただし、1半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 会派の代表者(消滅した会派の代表者であった者を含む。)及び議員は、1半期の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を返納しなければならない。

(平24条例44・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情及び各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に対して充てることができるものとする。

(平24条例44・全改)

(収支報告書の提出)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、政務活動費に係る収支報告について(様式第1号)及び政務活動費に係る収支報告について(様式第2号)により、領収書等の証拠書類(以下「証拠書類」という。)を添えて、年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。ただし、年度の途中で任期が満了する場合は、任期満了の日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が消滅した場合は、当該会派の代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により証拠書類を添えて、消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず、当該議員でなくなった者(死亡による場合にあっては、その相続人。以下同じ。)は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第2号により証拠書類を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項により提出された収支報告書の写しを、政務活動費収支報告書(写し)の送付について(様式第3号)により、市長に送付しなければならない。

(平19条例30・平24条例44・一部改正)

(政務活動費の返還)

第11条 市長は、会派の代表者(消滅した会派の代表者であった者を含む。)及び議員(議員であった者を含む。以下同じ。)が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派(消滅した会派を含む。)又は当該議員がその年度において第9条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において消滅したときは、当該会派の代表者であった者は、消滅の日の属する月の翌月分以降の交付を受けた政務活動費に、会派が消滅した日の属する月までの交付を受けた政務活動費に返還が生ずる場合は、その返還対象金額を加えた額を、消滅の日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、当該議員でなくなった者は、議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の交付を受けた政務活動費に、議員でなくなった日の属する月までの交付を受けた政務活動費の返還が生ずる場合は、その返還対象金額を加えた額を、当該議員でなくなった日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。

(平24条例44・旧第12条繰上・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期限の属する年度の4月1日を起算日として5年間保存しなければならない。

2 次に掲げるものは、議長に対して、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(平24条例44・旧第13条繰上)

(透明性の確保)

第13条 議長は、第10条の規定により提出された収支報告書に対して、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例44・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成18年度分以後の政務調査費について適用する。

(平成22年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平24条例44・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第9条関係)

(平24条例44・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員としての参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(平24条例44・全改、令3条例2・一部改正)

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(平24条例44・全改、令3条例2・一部改正)

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(平24条例44・全改、令3条例2・一部改正)

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南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年11月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月1日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第30号
平成22年3月16日 条例第1号
平成24年12月28日 条例第44号
平成27年3月26日 条例第10号
令和2年3月3日 条例第3号
令和3年3月2日 条例第2号