○南魚沼市議会事務局処務規程
平成16年11月9日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係及び職員)
第2条 事務局に議事係を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
(1) 係長
(2) 主事
3 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に次長、副参事及び主任を置くことができる。
4 前2項に定める職員は、書記をもって充てる。
(平19議会訓令1・全改)
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その事務を代理する。
3 副参事は、上司の命を受け、重要な特定の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
5 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(平19議会訓令1・全改)
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会関係の庶務に関すること。
(2) 議会関係の議事に関すること。
(事務の決裁)
第5条 議会の事務は、議長が決裁する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の例による。
2 職員の身分、取扱い、処遇等については、他に法令の定めがあるもののほか、南魚沼市職員が適用を受ける諸条例及び規則等の例による。
(平19議会訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年11月9日から施行する。
附則(平成19年3月2日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。