○南魚沼市議会公印規程
平成16年11月9日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨議長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 公印の管理者は、公印の新調し、改刻し、又は廃止するときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。
附則
この訓令は、平成16年11月9日から施行する。
別表(第2条関係)
市議会印 | 議長印 | 常任委員長印 | 特別委員長印 |
方形24mm | 方形21mm | 方形21mm | 方形21mm |
議会運営委員長印 | 事務局長印 |
| |
方形21mm | 方形21mm |