○南魚沼市議会公印規程

平成16年11月9日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨議長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印の新調し、改刻し、又は廃止するときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。

この訓令は、平成16年11月9日から施行する。

別表(第2条関係)

市議会印

議長印

常任委員長印

特別委員長印

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方形24mm

方形21mm

方形21mm

方形21mm

議会運営委員長印

事務局長印

 

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方形21mm

方形21mm

南魚沼市議会公印規程

平成16年11月9日 議会訓令第3号

(平成16年11月9日施行)