○南魚沼市市議会議員章着用規程

平成16年11月9日

議会訓令第4号

(議員章の形状及び着用)

第1条 南魚沼市議会議員(以下「議員」という。)は、全国市議会議長会で制定した市議会議員章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。

(議員章の貸与)

第2条 議員章は、別記様式による記章台帳に登録して貸与する。

(着用の位置)

第3条 議員章は、上衣の左胸部に付けるものとする。

(再交付の申請)

第4条 貸与された議員章を損傷し、又は紛失したときは、その事由を付して、議長に再交付の申請をしなければならない。この場合において、その実費を徴収する。ただし、特別な事由があると認めるときは、徴収を免除することができる。

(議員章の返納)

第5条 議員章は、議員としての身分を失った場合は、これを返納するものとする。

この訓令は、平成16年11月9日から施行する。

(令和3年3月24日議会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に調製されているこの訓令による改正前の別記様式は、この訓令による改正後の別記様式とみなす。

(令3議会訓令2・全改)

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南魚沼市市議会議員章着用規程

平成16年11月9日 議会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)