○南魚沼市行政改革推進本部設置要綱

平成16年11月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市は、複雑かつ多様化する社会構造の変化に的確に対応し、行政施策の効率化を図り、開かれた行政を展開するため、行政改革の推進と進行管理を目的として、南魚沼市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について検討及び確認をし、その結果を市長に報告する。

(1) 行政改革実施計画の策定

(2) 行政改革進行管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び部員の計20人以内をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。

3 部員は、職員のうちから市長が指名する。

4 本部長は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(平19訓令6・平28訓令17・一部改正)

(職員の協力)

第4条 推進本部は、所管事項の検討及び確認上必要があると認めるときは、職員の意見又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務局は、企画政策課に置く。

(平19訓令6・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、推進本部の会議によって定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市行政改革推進本部設置要綱

平成16年11月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第17号