○南魚沼市法規審査規程
平成16年11月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の条例、規則等の制定又は改廃の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 前条の審査を行うため、南魚沼市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員12人以内をもって組織する。
3 委員長には総務部長、副委員長には総務課長の職にある者をもって充て、委員は、職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令20・平24訓令8・平29訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24訓令8・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の合議により行うものとする。
(審査及び手続)
第5条 市の条例、規則等の制定又は改廃については、あらかじめ関係の課長等の合議を経たものを総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、当該事案を委員会に付議し、委員会審査の後所定の手続をとるものとする。
3 委員長は、必要があると認める場合には、当該事案の所管の担当者を委員会に出席させ、内容説明、資料の提出及び意見を求めることができる。
(平19訓令20・一部改正)
(持ち回り審査)
第6条 委員長は、急を要し、委員会において審査する暇がないと認めるときは、事案を持ち回り合議することをもって委員会の審査に代えることができる。
(審査の省略)
第7条 委員長は、軽易な事案で前2条に規定する審査を行う必要がないと認めるときは、その審査を省略することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平24訓令8・追加)
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。