○南魚沼市有車両管理規則
平成16年11月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、市の所有に係る車両に関しその運行の安全を確保し、その維持保全と管理及び使用の適正を期するため、必要な事項を定め公務能率の向上と交通事故防止を図ることを目的とする。
(平18規則16・平19規則71・一部改正)
(1) 庁用自動車 主として人員を輸送するために用いる普通自動車及び自動2輪車で、次号以外のもの
(2) 事業用自動車 特定の使用目的(スクールバス及び患者輸送車を含む。)を有するもの
(3) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号によるもの
(平18規則16・平19規則71・一部改正)
(基本的遵守事項)
第3条 職員は、車両の使用に当たっては、法及びこれに基づく例規の規定を遵守するとともに、車両の取扱いについては、これを毀損することのないよう丁寧に、かつ、常に機関及び車体の整備点検に意を用い、その維持保全に努めなければならない。
2 車両については、任意による自動車損害補償共済に加入するものとする。
(安全運転管理者)
第4条 法第74条の2第1項の規定による安全運転管理者は、管財担当係長のほか、市長が指定する者をもって充てる。
2 安全運転管理者は、法令に定める事項を行うほか、車両の管理保全及び安全運転実施のため次の事項を実施するものとする。
(1) 車両の定期点検を毎月1回以上行うこと。
(2) 別に様式を定める車両管理台帳を作成し、これを管理すること。
(3) 車両の鍵を保管管理し、又は第5条に規定する車両取扱責任者に保管管理させること。
(4) 車両に欠陥がある場合、これを修理補正させること。
(5) 安全運転に関する職員の研修を行うこと。
(6) 交通事故並びに車両の毀損及び欠陥等の届出を受理し、及び上司に報告をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、交通安全及び車両の管理保全についての必要な事項
(平18規則16・一部改正)
(車両取扱責任者)
第5条 車両の所管部局ごとに車両取扱責任者(以下「責任者」という。)を置くものとし、安全運転管理者が所管課長等と協議してこれを定める。
2 責任者は、当該車両について、次の事項を行うものとする。
(1) 車両の仕業点検を行うこと。
(2) 車両の運転日誌を備え付け、これを確認すること。
(3) 鍵を管理し、車両を使用しないときは、これを保管し、又は保管させること。
(4) 車両の手入管理を行うこと。
(5) 車両の毀損、欠陥等異状あるとき、これを安全運転管理者に届け出ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該車両の管理保全について必要な措置を講ずること。
(車両使用等の心得)
第6条 職員は、車両(市長専用車を除く。)を使用しようとするときは、責任者に申し出て(庁内LANにより使用申込みを行うときは、利用登録をして)、これを使用するものとする。
2 職員は、車両の使用が終わったときは、その旨責任者に告げ、かつ、鍵を責任者に返納しなければならない。
3 車両は、公務以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、庁用自動車について、職員の研修等に特に必要と認め所管課長等がこれを許可した場合にあっては、この限りでない。
4 運転に当たっては、人命尊重、互譲の精神に徹し、安全運転に努めなければならない。
5 運転に先立っては、運転免許証、携行帯品、車両備付器具等を確認の上、車両の点検を確実に行わなければならない。
(平18規則16・一部改正)
(事故の通報等)
第7条 車両の運転中に交通事故を起こしたときは、直ちに応急措置を講じ、所轄警察署へ通報するとともに、その状況を速やかに管理責任者に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微な物損事故のときは、所轄警察署への通報は、省略することができる。
2 車両の使用中に車両に損傷が生じた場合には、これを使用した者又はその事実を知った者及び責任者は、速やかにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(平18規則16・一部改正)
(庁用駐車場)
第8条 車両を庁舎駐車場に駐車させるときは、区画された場所に整然として駐車しておかなければならない。
(事故等の場合の取扱い)
第9条 法及びこれに基づく例規に違反し事故を生じた場合又は第7条に規定する事項が生じた場合の取扱い及びその処分については、別に定める基準により市長がこれを裁定する。
(平18規則16・旧第10条繰下、平19規則71・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第71号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。