○南魚沼市総合計画審議会条例

平成16年11月1日

条例第12号

(設置)

第1条 本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南魚沼市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、南魚沼市総合計画に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。

(平21条例42・平26条例33・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務の処理)

第7条 審議会の事務は、企画政策課において処理する。

(平19条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年2月1日から、第3条の規定は平成21年11月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に南魚沼市総合計画審議会条例第3条第2項の規定により任命される委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(関係告示の廃止)

3 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 南魚沼郡六日町及び同郡大和町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について(平成16年六日町告示第31号)

(2) 南魚沼郡六日町及び同郡大和町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について(平成16年大和町告示第49号)

(3) 南魚沼市及び南魚沼郡塩沢町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について(平成17年南魚沼市告示第22号)

(4) 南魚沼市及び南魚沼郡塩沢町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について(平成17年塩沢町告示第13号)

南魚沼市総合計画審議会条例

平成16年11月1日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第2号
平成21年9月15日 条例第42号
平成26年12月24日 条例第33号