○南魚沼市役所防火管理規程

平成16年11月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市役所本庁舎、大和庁舎及び塩沢庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人身及び物的被害を軽減することを目的とする。

(平17訓令8・一部改正)

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防について徹底を期すため、庁舎に防火管理者及びその下に火元責任者を置き、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理及び機能保持のため点検を行うものとする。

(自衛消防組織)

第3条 火災発生時被害を最小限にとどめるため、別表第1に掲げる例示による自衛消防組織を編成するものとする。

(点検基準)

第4条 火災その他の災害を未然に防止するため、火元責任者が行う点検の基準は、別表第2のとおりとする。

(改善措置及び記録の保存)

第5条 前条に基づく点検により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告し、点検及び措置の結果は、検査記録簿に記録し、保存するものとする。

(臨時火気使用)

第6条 庁舎において臨時に火気(たき火、ストーブ、電熱器その他火災の発生のおそれのあるもの)を使用する場合は、使用者は、防火管理者又は火元責任者の許可を得なければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第7条 火災警報発令その他の事由により火災発生の危険又は人命安全上の危険があると認めるときは、防火管理者は、その旨庁舎内全般に伝達し、火気使用の中止等を命ずることができる。

(防御活動)

第8条 庁舎に火災その他の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、第3条に規定する自衛消防組織の編成により、消火、通報、避難誘導等担当任務遂行に当たるものとする。

(防火教育)

第9条 防火管理者は、職員が防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期すよう努めるものとする。

(消防訓練)

第10条 有事に際して被害を最小限に抑えるため、随時行う消防訓練によって技術の向上を図るものとする。

(関係機関との連絡)

第11条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期すよう努めるものとする。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

画像

別表第2(第4条関係)

・火気使用施設点検

区分

点検内容

回数

防火上の設備

一般事項

随時

全般事項

毎年 2月 7月

整理清掃状況

一般事項 屋内・屋外

終業後1回以上

たき火、喫煙管理状況

 

随時・終業時

火気使用施設

全般事項

/始業/終業/時各1回以上

電気設備

全般事項

毎月1回以上

危険物関係

全般事項

随時

・消防用設備

区分

点検内容

外観的事項

作動性能・機能事項

備考

消火の用に供するもの及び消火警報・避難設備等

全般

毎日1回以上

1年1回

 

設備の管理上の事項及び消火器の数・出入口・通路・非常口の障害状況等

屋内

屋外

毎日1回以上

 

 

(注)

一般事項………設備等の作動等に障害を及ぼすおそれのある物を排除するために行う必要のある一般的な点検を示す。

全般事項………一般的な点検を含めて設備の機能等全般にわたって行う点検を示す。

南魚沼市役所防火管理規程

平成16年11月1日 訓令第4号

(平成17年10月1日施行)