○南魚沼市長の職務代理に関する規則
平成16年11月1日
規則第9号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、南魚沼市部制条例(平成18年南魚沼市条例第77号)第1条第1号から第5号までに定める部の長の職にある職員とし、その順序は当該各号の順による。
(平19規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第15号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。