○南魚沼市会計管理者事務処理規程

平成16年11月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令4・全改)

(専決)

第2条 会計管理者は、あらかじめ指定した事項を会計課長に専決させることができる。

(平19訓令4・全改)

(専決の制限)

第3条 会計課長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に会計管理者から命じられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(平19訓令4・一部改正)

(代決)

第4条 会計課長が不在の場合の事務の代決は、会計課の参事、課長補佐又は出納係長のうち上席の者が行うものとする。

(平17訓令9・平19訓令4・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決することのできる事項は、緊急を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(平19訓令4・一部改正)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南魚沼市会計管理者事務処理規程

平成16年11月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第4号